公共事業再評価委員会について

坂東市公共事業再評価委員会について

坂東市公共事業再評価委員会の役割

執行機関の附属機関として置くことができる審議会・委員会として、市の公共事業の効率性及び事業実施過程の透明性の向上を図るため、条例により設置されています。

坂東市公共事業再評価委員会の概要

委員任期

令和6年10月2日から令和8年10月1日まで

委員

6人以内。識見を有する者、その他市長が必要と認める者の中から市長が委嘱する。

所掌事務

  1. 再評価を実施する事業の一覧表等の提出を受け、各事業を取り巻く社会状況等を勘案して、審議対象事業を抽出すること。
  2. 審議対象事業に係る対応方針について審議を行い、対応方針に対し、不適切な点又は改善すべき点があると認めた場合、意見の具申を行うこと。
  3. 事業の特性又は技術的判断を適切に反映した運営となるよう配慮しつつ審議方法を定めること。

審議方法等について

再評価対象事業について

再評価実施事業一覧表に記した事業について、再評価(審議)の対象とするかどうか決定する。

対応方針案の審議について

事業を再評価(審議)の対象とする場合、対応方針案について、再評価実施事業調書に沿って、審議をする。
事務局からの概要説明の後、市から提示した対応方針案及び考え方について審議する。委員の意見を集約し、方針案の可否の判断を含めた審議結果をとりまとめる。
審議結果について意見書を作成し、委員長から市長へ意見具申を行う。

公共事業再評価委員会の図

坂東市公共事業再評価委員会条例

坂東市公共事業再評価委員会条例(平成18年3月16日条例第4号) [PDF形式/98.82KB]

坂東市における公共事業の再評価

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は企画課 行政改革係です。

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電話番号:0297-21-2181(直通) ファクス番号:0297-35-8201

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