子育て短期支援事業とは、保護者の疾病その他の理由により家庭においてこどもを養育することが一時的に困難となった場合等に、児童福祉施設等において一定期間、養育・保護を行うことにより、これらのこども及びその家庭の福祉の向上を図ります。令和7年11月より、県に登録された里親にも委託できるよう要綱を改正しました。ただし、施設等の空き状況により利用できない場合があります。利用したいときは事前にご相談ください。
利用できるかた
市内在住で保護者が次のいずれかの事由に該当する場合。
(1)疾病、育児疲れ、看病疲れ、育児不安等の事由
(2)出産、看護、事故、災害等の事由
(3)冠婚葬祭、出張、学校行事への参加等の事由
(4)経済的な問題等により、緊急一時的に親子保護を必要とする事由
(5)その他市長が必要と認める事由
利用期間
原則として1日単位で7日以内
利用施設等
・社会福祉法人惠生会 自生園
・市内及び近隣市町在住の里親
利用料
| 区 分 | 1日当たりの市負担額 | 1日当たりの利用者負担額 | |
| 生活保護世帯 | 2歳未満児、慢性疾患児 | 10,700円 | 0円 |
| 2歳以上児 | 5,800円 | 0円 | |
| 緊急一時保護の親 | 1,600円 | 0円 | |
| 市民税非課税世帯 | 2歳未満児、慢性疾患児 | 9,210円 | 1,490円 |
| 2歳以上児 | 5,200円 | 600円 | |
| 緊急一時保護の親 | 1,340円 | 260円 | |
| その他の世帯 | 2歳未満児、慢性疾患児 | 5,350円 | 5,350円 |
| 2歳以上児 | 2,900円 | 2,900円 | |
| 緊急一時保護の親 | 800円 |
800円 |
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備考
1 市負担額及び利用者負担額は、児童又は利用者1人当たりの額とする。
2 慢性疾患児とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2に規定する小児慢性特定疾病に該当する小児慢性特定疾患認
定者をいう。