介護サービスの種類

 介護保険で受けられるサービスには、在宅での介護を中心とした居宅サービス及び介護予防サービスと、施設において介護を受ける施設サービスがあります。
 また、地域の特徴や実情に即したきめ細やかなサービスを提供する地域密着型サービスと、持続性のある総合的な福祉サービスを提供する地域支援事業があります。

 1.居宅サービス(介護サービス)及び介護予防サービス

 居宅を訪問してもらう訪問系サービスや施設に通って受ける通所系サービスがあります。
 サービスは組み合わせて利用することができます。
 要介護1~5のかたは、居宅サービス(介護サービス)を利用します。
 要支援1・2のかたは、介護予防サービスを利用します。

 1.(介護予防)訪問介護(ホームヘルプ)
   ホームヘルパーが家庭を訪問して、介護や家事などの身の回りの援助をします。

 2.(介護予防)訪問入浴介護
   浴槽を積んだ入浴車などで家庭を訪問して、入浴などの介護を行います。

 3.(介護予防)訪問リハビリテーション
   リハビリ(機能回復訓練)の専門家が訪問し、リハビリを行います。

 4.(介護予防)訪問看護
   看護師や保健師などが家庭を訪問し、療養上の管理、指導を行います。

 5.(介護予防)居宅療養管理指導
   医師や歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが施設や家庭へ訪問し、薬の飲み方、食事などの療養上の管理、指導を行います。

 6.(介護予防)通所介護(デイサービス)
   デイサービスセンターなどで日帰りの入浴、食事、機能訓練などを行います。

 7.(介護予防)通所リハビリテーション(デイケア)
   介護老人保健施設や病院などで日帰りの機能訓練などを行います。

 8.(介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ)
   介護老人福祉施設などに短期間入所して、機能訓練や日常生活上の介護などが受けられます。

 9.(介護予防)短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
   介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期間入所して、医学的な管理のもとで看護や機能訓練、日常生活上の介護
  などが受けられます。

 10.(介護予防)特定施設入居者生活介護
   有料老人ホームなどで、食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

 11.(介護予防)特定福祉用具貸与
   車いすやベッドなどの日常生活の自立を助けるための福祉用具をレンタルできます。
   ※要介護状態により、利用できないものもありますので、レンタルを希望するときは、必ずケアマネジャーに相談してください。

 12.(介護予防)特定福祉用具購入費(支給限度額10万円/年)
   腰掛け便座、入浴補助用具などの購入費を助成します。

 13.(介護予防)住宅改修費の支給(支給限度額20万円)
   家庭での手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な改修の費用を支給します。
   ※住宅改修を行うには、事前相談が必要になりますので、必ず改修前に介護福祉課またはケアマネジャーへご連絡ください。

2.施設サービス

 施設サービスは、どのような介護が必要かによって3つのタイプに分かれます。
 入所の申し込みは介護保険施設へ直接行い、事業者と契約します。
 ※ただし、要支援のかたは施設サービスはご利用できません。

 1.介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
   日常生活で常に介護が必要なかたで、在宅での適切な介護が困難な場合に入所し、必要な介護サービスを受けます。(原則として要介護3以上のかたが対象です)                                                                                               

 2.介護老人保健施設
   病状が安定している人に対し、医学的管理のもとで看護、介護、リハビリテーションを行います。
   医療上のケアやリハビリテーション、日常的介護を一体的に提供し、家庭への復帰を支援します。

 3.介護療養型医療施設(介護医療院)
   長期間にわたる療養や介護が必要なかたのための施設です。

3.地域密着型サービス

 住み慣れた地域での生活を続けるために、地域の特性に応じたサービスが受けられます。

 ・(介護予防)認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  認知症の高齢者が共同で生活できる場(居住)で食事、入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。
  ※要支援2以上のかたが利用できます。

 ・小規模多機能型居宅介護
  通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系や泊まりのサービスを組み合わせ、多機能なサービスを受けられます。

4.地域支援事業

 地域支援事業は、認定審査で自立と判定された地域のすべての高齢者を対象に、これからも元気で介護が必要とならないためのさまざまなサービスを提供する事業です。
 地域支援事業の介護予防サービスには、対象者ごとに一般高齢者向けのサービスと特定高齢者向けのサービスがあります。
 ※サービスの種類、内容などは市町村によって異なります。

1.一次予防事業対象者向けのサービス
 地域のすべての高齢者を対象としたサービスです。これからも元気でいるための情報の提供や、介護予防に関する講演会や教室などが開かれます。また高齢者による介護予防活動の支援も行います。

2.二次予防事業対象者向けのサービス
 生活機能評価の結果や健診の結果などをもとに、地域包括センターが選んだ要支援・要介護状態になる可能性が他の高齢者に比べ高いと考えられるかたを対象としたサービスです。このサービスでは、まず利用者が地域包括支援センターの職員と一緒に介護予防の目標などの計画をたて、次に目標の達成を目指してサービスを利用していきます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は介護福祉課 介護保険係です。

市役所1階 〒306-0692 坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2193(直通)

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