○坂東市幸神平公園等の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市幸神平公園等の設置及び管理等に関する条例(平成17年坂東市条例第84号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第4条第2項及び第5条第2項の規定により、施設の利用許可を受けようとする者は、利用期日の7日前までに坂東市体育館の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成17年坂東市規則第37号。以下「体育館規則」という。)第5条に規定する坂東市体育施設利用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を提出して許可を受けた者に対し体育館規則第6条に規定する坂東市体育施設利用許可書を交付する。

(利用許可の順序)

第3条 利用許可は、申込みの順により行い、申込みが同時に行われた場合は、申請者の協議又は抽選により決定する。ただし、大会等については、優先するものとする。

(使用料の納付)

第4条 利用者は、第2条第2項に規定する利用許可書の交付を受ける際、使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第10条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、体育館規則第9条に規定する坂東市体育施設使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 使用料の減免範囲は、次のとおりとする。

(1) 市が主催する行事及び市内の小学校、中学校が学校行事等で利用するとき 全額免除

(2) その他市長が必要と認めたときは、免除することができる。

(3) 照明料については免除しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の申請書の提出を受けたときは、速やかに使用料の減免の可否を決定し、体育館規則第9条に規定する体育施設使用料減免許可(不許可)通知書により申請者に通知するものとする。

(利用許可の取消し等)

第6条 既に利用を許可したが、次の各号のいずれかに該当することになったときは、市長は、その許可を変更し、停止し、又は取り消すことができる。この場合において、市長は、体育館規則第10条に規定する坂東市体育施設使用・変更・停止・取消通知書を送付しなければならない。

(1) 条例第7条第1項各号に該当したとき。

(2) 前号のほか、市長が必要と認めたとき。

(使用料の返還手続)

第7条 条例第11条の規定により、使用料の返還を受けようとする者は、坂東市体育施設使用料返還申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(公園の開園日又は開園時間)

第8条 公園の開園日及び開園時間は、全日とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用許可を書する施設の供用時間及び定期休日)

第9条 条例第4条及び第5条に規定する利用許可を要する施設の供用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。

2 前項に規定する施設の定期休日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(ただし、月曜が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)であるときはその翌日)

(2) 休日の翌日(この日が休日である場合を除く。)

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

3 前項の規定にかかわらず、市長は必要があると認めるときは、供用日又は供用時間を臨時に変更することができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市幸神平公園等の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年岩井市規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第20号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市幸神平公園等の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第40号

(令和3年4月1日施行)