埋蔵文化財とは

最初に

文化財を大きく二つに分類すると、地上と地下の文化財に分けられます。その中で、地下に埋もれたままになっている文化財を埋蔵文化財といいます。
これら埋もれている埋蔵文化財は、祖先の生活や大昔の地理、状況などを知り、他の歴史資料からはわからない貴重な情報を引き出すことが出来る大切な資料です。
埋蔵文化財には大きく分けて
 ・住居跡・集落跡・貝塚・古墳などの遺跡
 ・土器・石器・木器・金属器などの遺物
があります。これらが地下に眠っている土地の事を埋蔵文化財包蔵地と言います。
このような所在が明らかになっている(貝塚、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地)ものを「周知の埋蔵文化財包蔵地」と言います。

埋蔵文化財を守るために・・・

すべての文化財は、文化財保護法(昭和25年制定)という法律で保護されており、埋蔵文化財においても同様に保護されています。
埋蔵文化財は地下に埋もれている特性から、大規模な宅地造成や土木工事、住宅建築などによって壊されてしまう危険性が高く、その重要性が見落とされてしまう傾向があります。そのため、私たちが大切に保存し、又活用しながら後世に伝えていかなければなりません。
遺跡や遺物等は掘削等により破壊されてしまいますので、埋蔵文化財包蔵地内で土木工事や宅地造成、住宅建築などを行う際には、文化財保護法に基づき、坂東市教育委員会をとおし、茨城県教育委員会にあらかじめ届出をすることが必要です。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は生涯学習課 青少年・文化係です。

市役所2階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2204(直通) ファクス番号:0297-36-3637

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