農業者のための公的な積立方式年金
農業者年金は、農業者の皆さんの老後生活の安定を図ることなどを目的とし、農業者だけが加入でき、国が支える農業者のための年金です。
農業者年金は、国民年金(基礎年金)の上乗せの年金で、サラリーマンの厚生年金に該当する位置づけとなっており、将来の年金受給に必要な原資をあらかじめ自分で積み立て、保険料と運用益により受給額が決まる積立方式の年金です。加入者・受給者の数に左右されにくい、安定した公的な年金制度です。
農業者年金の6つのポイント
(1)農業者年金の加入資格
1.国民年金の第1号被保険者(保険料免除者は除く)で
2.年間60日以上農業に従事している
3.20歳以上60歳未満の方
※農地を所有していない方や、配偶者や後継者などの家族従事者の方も加入できます。
(2)少子高齢化時代に強い年金です
1.自らが積み立てた保険料と運用益に応じて将来受け取る年金額が決まる「積立方式・確定拠出型」の年金です。
2.加入者・受給者の数が変化しても影響を受けません。
(3)保険料の額は自由に選択できます
1.毎月2万円から6万7千円(一定の要件を満たす方は1万円から)の千円単位で、保険料を自由に選択できます。
2.経済的な状況や老後設計などに応じて保険料を自由に設定でき、かつ、いつでも見直すことができます。
(4)終身年金で80歳までの保証付き
1.原則65歳から終身です。(60歳まで給付開始を繰り上げ可能です。)
2.仮に、加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合でも、死亡した月の翌月から80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が死亡一時金として遺族に支給されます。
(5)公的年金ならではの税制上の優遇措置があります
1.支払った保険料は全額が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税の節税につながります。
2.将来受け取る農業者年金も、公的年金等控除の対象となります。
(6)農業の担い手には、手厚い政策支援(保険料の国庫補助)があります
1.認定農業者など、一定の要件を備えた担い手には、国から月額最高1万円の補助(最大20年)を受けることができます。
政策支援対象者 |
上段:国庫補助額 |
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政策支援区分 |
必要な要件 |
35歳未満 |
35歳以上 |
区分1 |
認定農業者で青色申告者 |
10,000円 |
6,000円
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区分2 |
認定新規就農者で青色申告者 |
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区分3 |
区分1または2の者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者または後継者 |
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区分4 |
認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 |
6,000円 |
4,000円 |
区分5 |
35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に、区分1の者になることを約束した後継者 |
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関連リンク
お問合せ・お申し込みは、最寄りJAまたは坂東市農業委員会事務局にお尋ねください。