わがまち特例による固定資産税<償却資産>の特例措置
地方税法に定められた課税標準の特例措置について、地方自治体が一定の範囲内においてその内容を条例で定めることができる制度【地域決定型地方税特例措置(通称:わがまち特例)】が導入されました。
詳しくはこちら(わがまち特例)をご覧ください。
なお、先端設備等については中小企業庁のホームページをご確認ください。
地方税法に定められた課税標準の特例措置について、地方自治体が一定の範囲内においてその内容を条例で定めることができる制度【地域決定型地方税特例措置(通称:わがまち特例)】が導入されました。
詳しくはこちら(わがまち特例)をご覧ください。
なお、先端設備等については中小企業庁のホームページをご確認ください。
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-21-2213(直通)
メールでのお問い合わせはこちら