太陽光発電設備は固定資産税(償却資産)の対象となる場合があります
家屋の屋根材として設置された太陽光パネルについては家屋の課税対象のため申告不要です。(償却資産の課税にはなりません)
申告が必要となる方
設置者及び発電規模別の課税対象区分
設置者 | 売電 | 自家消費型 | |
10kW以上の発電設備 (余剰売電・全量売電) |
10kW未満の発電設備 (余剰売電) |
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個人 (住宅用) |
売電するための事業用資産となるため、課税の対象です。 | 売電するための事業用資産とはならないため、課税の対象になりません。 | 事業用資産とはならないため、課税の対象になりません。 |
個人 (事業用) |
個人であっても事業用に供している資産については、発電出力量や、全量売電、余剰売電、自家消費にかかわらず、課税の対象です。 | ||
法人 | 事業の用に供している資産となるため、発電出力量や、全量売電、余剰売電、自家消費にかかわらず、課税の対象です。 |
償却資産と家屋の区分
償却資産と家屋の区分については次のとおりです。表中の「償却」となっている設備は償却資産として申告していただき、「家屋」となっている設備は家屋として課税させていただきます。
太陽光パネルの設置方法 | 太陽光発電設備 | |||||
太陽光パネル | 架台 | 接続ユニット | パワーコンディショナー | 表示ユニット | 電力計等 | |
家屋に一体の建材(屋根材など)として設置 | 家屋 | 家屋 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
架台に乗せて屋根に設置 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
家屋以外の場所(地上等)に設置 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
初めて償却資産の申告をされる方へ
申告書の提出が必要になります。申告書が必要な方は、課税課資産税係にご連絡ください。
1月1日(賦課期日)現在、償却資産を所有されている方は、市内に所有している償却資産について、同年1月31日までに申告する必要があります。
再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の軽減措置
平成25年度から、固定価格買取制度の認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備について、固定資産税(償却資産)の課税標準額の特例が適用されます。
平成28年4月1日施行の地方税法改正により、太陽光・風力・水力・地熱・バイオマスの発電設備を平成28年度から平成29年度までに導入した場合の軽減割合の範囲が定められました。
再生可能エネルギー発電設備は、次の表に該当する場合、課税標準の特例が適用されます。また、特例適用期間は当該発電設備に対し新たに固定資産税が課されることになった年度から3年度分です。
発電設備認定区分及び取得日(※)
種類 |
売電 1.再生可能エネルギー認定発電設備 |
自家消費型 2.再生可能エネルギー認定発電設備の対象外であって、政府の補助を受けて取得した設備 |
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平成24年5月24日~ 平成28年3月31日 |
平成28年4月1日~ 平成30年3月31日 |
平成28年4月1日~ 平成31年3月31日 |
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太陽光発電設備 | 2/3 (ただし、太陽光発電設備は低圧かつ10kW未満を除く) |
特例はありません | 2/3 |
風力発電設備 | 2/3 | 特例はありません | |
水力発電設備(3万KW未満) |
1/2 (ただし、バイオマス発電設備は2万KW未満) |
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地熱発電設備 | |||
バイオマス発電設備 |
※取得日・・・事業の用に供することができる日。発電設備の場合は系統連系日が取得日です。
1 申告方法
償却資産申告書の課税標準額の特例 を「有」とし、種類別明細書の課税標準の特例 の欄に「率」、また、摘要 の欄に「法的根拠」を記載します。
・経済産業省が発行した「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し
・電気事業者と締結している「特定契約書」の写し(平成28年3月31日までに売電開始したことがわかるもの)
・政府の補助を受け取得した太陽光発電設備に係る課税標準の特例措置(自家消費型)固定資産税(償却資産)にかかる課税標準の特例適用申請書
・再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知の写し
2太陽光発電システムの耐用年数
17年(耐用年数省令別表第2「31電気業用設備」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」)
3 その他(根拠法令等)
地方税法附則第15条第33項、同法施行規則附則第6条第55項の規定に基づく措置です。(再生可能エネルギー発電設備については、 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法及び同法施行規則に規定があります。)