太陽光発電設備に係る固定資産税<償却資産>の申告について

太陽光パネル

太陽光発電設備は固定資産税(償却資産)の対象となる場合があります

家屋の屋根材として設置された太陽光パネルについては家屋の課税対象のため申告不要です。(償却資産の課税にはなりません)

申告が必要となる方

設置者及び発電規模別の課税対象区分

設置者 売電 自家消費型
10kW以上の発電設備
(余剰売電・全量売電)
10kW未満の発電設備
(余剰売電)
 

個人

(住宅用)

売電するための事業用資産となるため、課税の対象です。 売電するための事業用資産とはならないため、課税の対象になりません。  事業用資産とはならないため、課税の対象になりません。

個人

(事業用

個人であっても事業用に供している資産については、発電出力量や、全量売電、余剰売電、自家消費にかかわらず、課税の対象です。
法人 事業の用に供している資産となるため、発電出力量や、全量売電、余剰売電、自家消費にかかわらず、課税の対象です。

 

償却資産と家屋の区分

償却資産と家屋の区分については次のとおりです。表中の「償却」となっている設備は償却資産として申告していただき、「家屋」となっている設備は家屋として課税させていただきます。

太陽光パネルの設置方法 太陽光発電設備
太陽光パネル 架台 接続ユニット パワーコンディショナー 表示ユニット 電力計等
家屋に一体の建材(屋根材など)として設置 家屋 家屋 償却 償却 償却 償却
架台に乗せて屋根に設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却
家屋以外の場所(地上等)に設置 償却 償却  償却 償却 償却 償却

 
初めて償却資産の申告をされる方へ

申告書の提出が必要になります。申告書が必要な方は、課税課資産税係にご連絡ください。

1月1日(賦課期日)現在、償却資産を所有されている方は、市内に所有している償却資産について、同年1月31日までに申告する必要があります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は課税課 資産税係です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2213(直通)

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