1.地籍調査の概要
地籍調査は、国土調査法に規定のある4つの調査のうちの一つであり、土地一筆ごとについて、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界や地積に関する測量を行うものです。
現在、国土調査促進特別措置法の「国土調査事業十箇年計画」に基づき、全国的に事業が実施されており、令和2年度からは、新たに第7次計画として、より一層の円滑化・迅速化を図るための新たな手法の導入等が行われる予定です。
2.地籍調査の目的
我が国の土地に関する資料は古く、大化の改新における班田収授に始まり、江戸時代の検地などを経て、明治期の「地租改正」に至ります。
現在、法務局に備えられている土地情報(地図と面積など)は、その約半数が明治の地租改正時に作成されたものを基にしているため、土地の形状や面積が実態と異なっていることがあり、土地の管理や取引などにおいて様々な支障をきたす恐れがあります。
これらの解消を図るため、正確な境界の確認を行い、土地の権利関係を明確にした現地復元性のある地図及び簿冊を整備する地籍調査を実施しています。
なお、この地籍調査の成果に基づいて、法務局の公図と登記簿が更新されます。
3.地籍調査のメリット
地籍調査により一つ一つの境界を確認することで、正確な土地情報(地図と面積など)を明確にできるため、次のようなメリットがあります。
(1)土地トラブルの未然防止や安心に役立ちます
一筆ごとの土地境界が所有者の立会いのもとに確認され、その成果が記録保存されるため、将来の境界紛争が未然に防止できます。また、相続や土地取引が円滑に行えるなど、大切な個人資産の保全及び安心につながります。
(2)災害の復旧に役立ちます
境界の位置が数値的に管理されるため、災害時にも境界を正確に把握することができ、復旧活動に迅速に取り組むことが可能となります。
(3)土地有効活用の推進に役立ちます
地積を明確にすることで、土地取引や開発事業の用地取得が円滑となり、土地の流動化や有効活用を推進するための基礎ができます。
(4)課税の適正化、公平化に役立ちます
一筆ごとの正確な地目や面積が把握できるため、固定資産税の適正化、公平化を図ることができます。
(5)公共事業の効率化、円滑化、コスト縮減化に役立ちます
公共事業の計画立案や円滑な用地取得など、事業の効率化やコスト縮減に寄与することができます。
4.調査の方法(調査期間は3年間)
(1)地元説明会
調査に先立って、土地所有者への地元説明会を開催します。
(2)一筆地調査
土地所有者等の立会いにより、境界等の確認をします。
(3)地籍測量
地球上の座標値と結びつけた一筆ごとの測量を行います。
※ここまでを、1年目に実施します。
(4)地積測定、地籍図等作成
各筆の筆界点をもとに地図を作り、面積を測定します。
(5)成果の閲覧、確認
地籍簿と地籍図の案を閲覧にかけ、誤り等を訂正する機会を設けます。
※ここまでを、2年目に実施します。
(6)登記所へ送付
茨城県及び国の認証を経て、成果が登記所へ送付されます。登記所では、地籍簿が書き改められ、地籍図が備え付けられます。
※3年目に事業が完了します。
外部リンク
※地籍調査についての詳しいことが、掲載されています。