広域入所(坂東市への転入・坂東市外への申込み等)

広域入所について

保護者の勤務地の都合などにより、住所を有する市町村以外の市町村に所在する保育施設へ入所することをいいます。
(注意)双方の市町村が広域入所の取り扱いをしていることが必須条件となります。

詳細については、「認定こども園・保育園等入所案内」をご確認ください。

 

1 坂東市に転入予定の方

坂東市に転入予定の方について

申込み先 坂東市こども課窓口
必要書類 「認定こども園・保育園等入所案内」4ページの「坂東市に転入の方の申込について」及び
6ページの「保育の必要性の認定及び保育の利用申込に必要な書類等」を参照してください。
注意事項

・入所月の前月末日までに坂東市に住民票を異動し、こども課へご連絡ください。
・入所月の前月末日までに坂東市に住民票を異動できない場合、入所取り消しとなります。
・入所決定の場合、保育の利用決定通知書が届きます。入所保留の場合、保育の利用保留通知書が届きます。

 

2 市外から坂東市の保育所への申込み(坂東市に転入せず市外から通う方)

市外から坂東市の保育所への申込み(坂東市に転入せず市外から通う方)

申込み先 お住まいの市町村の保育所担当課窓口
必要書類 お住まいの市町村の申込様式
注意事項

・入所期間は最長で年度末までです。年度末以降も入所を希望する場合は、選考を行うため再度申込みをしてください。
・坂東市の最低就労時間:月64時間以上を満たすことが必要です。

 

3 市外へ申込み(坂東市から転出する方)

市外への申込み(坂東市から転出する方)について

申込先 転出先市町村の保育所担当課
必要書類 転出先市町村に事前にご確認ください。
注意事項 坂東市こども課では受付を行っておりません。

 

4 市外への申込み(転出せず坂東市から通う方)

市外への申込み(転出せず坂東市から通う方)について

申込先 坂東市こども課窓口
必要書類 坂東市こども課の申込様式及び保育所所在地市町村での必要書類
注意事項

・必要書類、締切日を申込み先に必ず確認し、締切日の10日前にはお申し込みください。
・認定こども園に入所している方で、1号認定から2号認定に切り替える場合も申し込みが必要です。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先はこども課です。

市役所1階 〒306-0692 坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2191(直通)

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