自衛官等募集事務に係る募集対象者情報の提供と除外申請

これまでの対応

令和5年度までは、住民基本台帳法第11条第1項の規定に基づき、募集対象者情報を住民基本台帳の閲覧で提供してきました。

自衛隊への募集対象者情報の提供

・令和6年度からは、自衛隊法施行令第120条に基づく提供依頼を受けたとき、坂東市自衛官等募集事務に係る募集対象者情報の提供に関する事務取扱要綱(要綱のリンクはこちら)及び個人情報の保護に関する法律第69条第2項第3号の規定により、次の募集対象者情報を抽出し、閲覧に供する方法で提供します。

対象者

坂東市に住民登録をしている日本国籍の方のうち、提供を行う年度に18歳又は22歳に到達する方

令和6年度は、

平成14年4月2日~平成15年4月1日生まれ

平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれ

の方です。

情報提供の内容

氏名、住所、生年月日、性別

 

※住民基本台帳法を所管する総務省と防衛省との間でも、募集に関し必要な書類として、住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上特段の問題がないことが確認されています。

※募集対象者情報を提供(閲覧)するに当たり、自衛隊茨城地方協力本部と個人情報の取扱いについて覚書を締結します。

情報提供を希望されない方へ(除外申請)

・自衛隊への自己の情報の提供を望まない方は、本人や法定代理人等が除外申請を行うことにより、提供する情報から除外されます。
・除外申請ができる方は、情報提供を行う年度に18歳又は22歳に到達する方です。
令和6年5月31日までに総務課で申請してください。

除外申請に必要なもの

除外申請書
・本人確認書類等(個人番号カード等、詳しくは除外申請書をご覧ください。)
委任状(代理人が申請する場合)
・戸籍謄本等(申請者と法定代理人が別世帯の場合)

自衛官募集

・自衛官の任務は、国防や災害派遣といった非常に重要なものです。
・市内で有事が発生した際にも支援・救援任務を担っており、自治体との関わりが深い組織です。
・坂東市では自衛隊法施行令第119条に基づき、広報紙への募集案内の掲載や、庁舎への横断幕、募集ポスター等の掲示をしています。
・募集の詳細については次のリンクをご覧ください。
「自衛官募集」防衛省自衛官募集ホームページ
「自衛隊茨城地方協力本部」自衛隊茨城地方協力本部ホームページ

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は総務課です。

市役所3階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2178(直通)

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