FAQ よくある質問集 事業者に関すること

農地について

質問
農地に家を建てる手続き
回答

農地を農地以外の用途に利用するには、農地法の許可が必要です。
土地所有者がみずから転用するには、農地法第4条、土地所有者以外が転用するには、農地法第5条の許可が必要です。
ただし、農地法の基準等により転用できない農地や、他法令によって規制されることがあります。
また、農業振興地域内の農用地は、転用申請前に農業振興地域の除外手続き(農業政策課)が必要です。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は農業委員会事務局です。

市役所2階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2206(直通) ファクス番号:0297-20-8025

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