FAQ よくある質問集 事業者に関すること
農地について
- 質問
- 農地に家を建てる手続き
- 回答
農地を農地以外の用途に利用するには、農地法の許可が必要です。
土地所有者がみずから転用するには、農地法第4条、土地所有者以外が転用するには、農地法第5条の許可が必要です。
ただし、農地法の基準等により転用できない農地や、他法令によって規制されることがあります。
また、農業振興地域内の農用地は、転用申請前に農業振興地域の除外手続き(農業政策課)が必要です。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせ先は農業委員会事務局です。
市役所2階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2206(直通) ファクス番号:0297-20-8025
メールでのお問い合わせはこちら- 2018年11月12日
- 印刷する