FAQ よくある質問集 事業者に関すること
農地について
- 質問
- 家を建てるためあらかじめ転用したいのですが?
- 回答
農地の転用だけを先にすることはできません。農地転用は、確実性を求めます。
家を建てる転用申請は、他法令の許可等が受けられる見込みがないと、農地転用も許可されません。具体的に計画ができてからの申請になります。
また、農業振興地域内の農用地は、転用申請前に農振農用地除外の手続き(農業政策課)が必要です。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせ先は農業委員会事務局です。
市役所2階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2206(直通) ファクス番号:0297-20-8025
メールでのお問い合わせはこちら- 2018年11月12日
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