FAQ よくある質問集 事業者に関すること

農地について

質問
相続に農地法の許可は必要ですか?
回答
必要ありません。ただし、平成21年12月15日に施行された改正農地法では、相続により農地の権利を取得するかたが、農業委員会へ届出書(農地法第3条の3第1項の規定による届出書)を提出することが必要です。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は農業委員会事務局です。

市役所2階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2206(直通) ファクス番号:0297-20-8025

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