給与所得に係る特別徴収の手続き(事業所の給与担当のかたへ)
特別徴収とは、事業主(給与支払者)が毎月の給与を従業員(給与所得者)に支払う際に、市民税・県民税・森林環境税を給与から差し引いて納入していただくことをいいます。
給与所得者の住民税は、原則として所得税を源泉徴収している事業所が、特別徴収の方法(給与天引き)によって徴収することとなっています。
- 市民税・県民税・森林環境税の徴収・・・ 6月から翌年5月まで、毎月給与の支払いをする際に徴収します。
- 市民税・県民税・森林環境税の納入・・・ 徴収した月の翌月10日(土日は次の月曜日・祝日は翌日)までに納入します。
特別徴収の各種手続きについて
▼ 税額の決定・通知について
|
▼ 納入について |
税額の決定・通知について
給与支払報告書の提出
給与支払者の方(法人、個人事業主問わず)は、提出の対象者の給与支払報告書を作成し、毎年1月31日までに提出してください。
特別徴収税額の通知
毎年5月31日までに「特別徴収税額決定通知書」を送付します。
特別徴収義務者あて(事業所用)と納税義務者あて(従業員用)を送付いたしますので、納税義務者あての特別徴収税額決定通知書は、納税者それぞれに配付してください。
また、税額等に変更があった場合は「特別徴収税額変更通知」を送付します。
特別徴収税額通知の電子データでの受け取りについて
特別徴収税額決定(変更)通知書は、書面またはeLTAX(エルタックス)を利用した電子データでの受け取りをお選びいただけます。
特別徴収税額通知の電子データでの受け取りについて詳しく見る⇒
納入について
特別徴収義務者(事業所)は、「特別徴収税額の決定(変更)通知書」に基づき、毎月納税義務者(従業員)に支払う給与から特別徴収税額の月割額を徴収し、翌月10日(土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日)までに坂東市に納入してください。
納期の特例の承認を受けている場合は、6月から11月に徴収した税額を12月10日までに、12月から翌年5月に徴収した税額を6月10日までに納入してください。
取扱金融機関
- 常陽銀行
- 筑波銀行
- 結城信用金庫
- 茨城県信用組合
- 中央労働金庫
- 茨城むつみ農業協同組合
- 岩井農業協同組合
- ゆうちょ銀行・郵便局(関東各都県および山梨県)
納入方法
(1)納入書を使用して、上記のの取扱金融機関、市役所会計課、さしま窓口センターで納入する。
納入書は毎年度初回の税額通知に同封していますが、給与支払報告書(総括表)で納付書「不要」を選択して提出された場合は封入していません。納入書が必要な場合は坂東市役所課税課までご連絡ください。
(2)eLTAXの地方税共通納税システムを利用して納入する。
eLTAXを利用した地方税共通納税システムでは市民税・県民税・森林環境税(特別徴収分)や法人市民税等を納税することができます。eLTAXの利用開始や具体的な操作方法に関する詳細についてはeLTAXホームページ(外部リンク)をご覧ください。また,eLTAXの利用に関して,ご不明な点がございましたら,eLTAXホームページのお問い合わせ(外部リンク)をご覧ください。
指定通知書
上記の取扱金融機関以外の金融機関、関東各都道府県及び山梨県以外に所在するゆうちょ銀行または郵便局を利用する場合は、当市の取扱店(局)として指定を受ける必要があります。初回納入時に「指定通知書」を金融機関窓口に提出してください。
指定通知書は毎年5月頃送付する特別徴収税額決定通知書に同封の「特別徴収に関する綴り」からご利用ください。
eLTAXによる電子申告・電子納税
「eLTAX(エルタックス)」とは、地方税共同機構が開発・運営する地方税の手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムです。eLTAXを利用して、インターネットで電子申告や電子納税等を行っていただくことができます。
納期の特例に関する手続き
従業員が常時10人未満である場合には、6月から11月に徴収した税額を12月10日までに、12月から翌年5月に徴収した税額を6月10日までに、年2回に分けて納入することができます。
〇納期の特例を受ける場合には「特別徴収の納期の特例に関する申請書」を提出してください。
納期の特例の審査後、承認通知書を送付します。
年度途中での申請の場合は、税額変更通知書および変更後の金額を記載した納入書を送付します。
※納入書不要の申出をされている場合は、税額変更通知書のみ送付します。
- 特別徴収の納期の特例に関する申請書 [PDF形式]
- 特別徴収の納期の特例に関する申請書(記入例) [PDF形式]
〇従業員が常時10人未満でなくなった場合には「特別徴収の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出してください。
納期の特例の要件を欠いた場合は、納期の特例を受けることができなくなります。
年度途中での届出の場合は、税額変更通知書および変更後の金額を記載した納入書を送付します。
※納入書不要の申出をされている場合は、税額変更通知書のみとなります。
- 特別徴収の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書 [PDF形式]
年の途中で変更がある場合について
給与所得者に退職・転勤等の異動があったとき
従業員に異動があった場合は、異動があった月の翌月10日までに「(A)給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
異動が決定している場合については、早めにお出しいただいても問題ありません。異動日前でもご提出いただけます。
給与所得者に退職・転勤等の異動があったときについて詳しく見る⇒
普通徴収から特別徴収へ切り替えるとき
新規採用等により、現在普通徴収で課税されている給与所得者を特別徴収に切り替えるときは、「(C)特別徴収切替届出(依頼)書」を提出してください。
- (C)特別徴収切替届出(依頼)書[PDF形式]
- (C)特別徴収切替届出(依頼)書(記入例) [PDF形式]
- (C)特別徴収切替届出(依頼)書 [EXCEL形式]
◆ 注意事項 ◆
- 切り替え可能なのは、当市に切替申請書が到達した時点で納期限を経過していない期別分となります。納期限が過ぎている期別につきましては、従業員の方ご自身で直接納付していただくことになりますのでご注意ください。
- 二重納付の防止のため、本人あてに送付されている納付書を申請書に添付してください。
- 普通徴収の口座振替の申し出をされている方は、提出時期によって切り替えができない期別が発生することがあります。
特別徴収義務者の所在地や名称等に変更があったとき
事業所(事業主)の名称や所在地が変更になった場合には「(B)特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。
合併や法人化等により指定番号が変更となる場合は従業員の所属を変更する必要がありますので、あわせて「(A)給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」もご提出ください。
- (B)給与支払者(特別徴収義務者)の所在地・名称変更届出書[PDF形式]
- (B)給与支払者(特別徴収義務者)の所在地・名称変更届出書(記入例)[PDF形式]
- (B)給与支払者(特別徴収義務者)の所在地・名称変更届出書 [EXCEL形式]
その他
租税条約に関する届出
租税条約とは、所得税、法人税、地方税の二重課税の回避、脱税および租税回避等の防止のために、日本と相手国との間で特別に定めた条約のことです。市・県民税の免除を受けるためには届出が必要です。
個人住民税の特別徴収一斉指定
茨城県及び県内全市町村では、個人住民税の特別徴収(給与天引き)を、平成27年度から原則すべての事業者に実施していただくことを決定いたしました。事業主や従業員の意思による徴収方法の選択はできませんので、特別徴収へのご理解とご協力をお願いします。
退職所得に対する市民税・県民税の特別徴収
退職所得に対する市民税・県民税については、所得税と同様に、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、市民税と県民税をあわせて市に納入していただくことになっています。
納入書の裏面の「納入申告書」に必要事項を記入し、市民税・県民税を徴収した月の翌月10日までに納入してください。[PDF形式]
また、「納入申告書」の記載に伴い「退職所得にかかる(分離課税分)市・県民税特別徴収税額内訳表」も作成していただき別途、当市宛にご郵送願います。退職所得に対する住民税の特別徴収の手引(冊子)が必要な場合は、課税課市民税係までお問い合わせください。
※平成25年1月1日から退職所得に対する住民税額の計算方法が変わります。次のリンク先をご覧ください。
様式ダウンロード
税や特別徴収に関する申請書類をまとめて掲載しています。
特別徴収に関するQ&A
▼ 従業員に異動が生じたときの手続きについて
▼ 特別徴収の通知について
Q6 特別徴収税額の変更通知書が届きました。どうしたらよいですか?Q7 すでに退職した従業員が特別徴収者に含まれています。どうしたらよいですか?Q8 今は坂東市に住んでいない従業員の通知書が、坂東市から届いたのはなぜですか?
▼ その他
Q1 特別徴収している従業員が退職(休職・育休等)しました。どんな手続きが必要ですか?
「(A)給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
翌月以降に異動内容を反映した税額変更通知書(特別徴収義務者用)を送付しますので、以後の納入は、当初に送付した納入書の金額を訂正のうえご使用ください。
異動届出書の提出があった場合、普通徴収の納税通知書を本人宛に発送しますので、特別徴収義務者用の決定通知書や納入書の本人への引継ぎは不要です。
給与所得者に退職・転勤等の異動があったときについて詳しく見る⇒
Q2 特別徴収税額が0円の従業員が退職(休職等)した場合も、手続きが必要ですか?
税額が0円の場合でも「(A)給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の提出が必要です。
異動届出書の提出がないと事業所に在籍したままとなり、該当の方が新たに別の事業者で特別徴収を開始したい場合に、切り替えられないためです。
給与所得者に退職・転勤等の異動があったときについて詳しく見る⇒
Q3 入社した従業員を普通徴収から特別徴収に切り替えるには、どんな手続きが必要ですか?
「(C)特別徴収への切替届出(依頼)書」を提出してください。
なお,既に納期限が過ぎている分および随時課税分の税額は特別徴収に切り替えることができません。また、特別徴収開始月は、原則として切替届出(依頼)書を提出する翌々月以降としてください。
Q4 住所を変更した従業員がいます。何か手続きが必要ですか?
特に手続きは必要ありません。
市民税・県民税・森林環境税は、1月1日時点に住民票がある市区町村での課税となります。そのため、転出した場合でも、一年間は坂東市での課税となり、特に切り替えや届出を必要としません。なお、住所変更した年分の給与支払報告書は、翌年1月1日現在に住民票がある市区町村に送付してください。
Q5 特別徴収の通知書が送られてこないのはなぜですか?
新年度の特別徴収税額決定通知書は毎年5月中旬に発送します。届かない場合は次の理由が考えられます。
(1)給与支払報告書を提出した従業員全員の徴収区分について普通徴収を選択している
提出された給与支払報告書をご確認の上、徴収方法が相違していた場合は「(C)特別徴収切替届出(依頼)書 」をご提出ください。
届出書のダウンロードや記入方法などはこちら➤普通徴収から特別徴収へ切り替えるとき
(2)提出期限の1月31日以降に給与支払報告書を提出した
特別徴収税額通知書の発送が遅れる場合があります。6月初旬に発送される特別徴収税額変更通知書をご確認ください。
(3)坂東市に給与支払報告書を提出していない
1月1日時点に住民票が坂東市にある従業員の方がいる場合は、速やかに「給与支払報告書」を提出してください。
「給与支払報告書」について詳細はこちら➤給与支払報告書の提出
(4)1月1日時点の住所地が坂東市以外の市区町村であった
市・県民税・森林環境税の課税は、1月1日時点の住所地で行います。住所地から発送された特別徴収税額通知書をご確認ください。
(5)特別徴収税額決定通知書の電子データ受け取りを選択している
eLTAXを通して給与支払報告書を提出した際に、通知書の受取方法を「電子データ」としている場合は、書面での通知書は送付しません。電子データで送信している場合は、同じく給与支払報告書を提出した際に設定した「通知先メールアドレス」に、通知書の格納についてお知らせしておりますのでご確認ください。
※上記(1)~(5)の中でお心当たりのない場合は、再度お手元に届いていないかをご確認の上、坂東市役所課税課までお問い合わせください。なお、特別徴収税額通知書は角2サイズの緑色の封筒でお送りしています。
<問い合わせ先> 坂東市役所 課税課市民税係 電話:0297-21-2213
Q6 特別徴収税額の変更通知書が届きました。どうしたらよいですか?
税額に変更があった場合は徴収金額を変更してください。また、以後の納入は、当初に送付した納入書の金額を訂正のうえご使用ください。
変更通知書は、「(A)給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」や 「(B)特別徴収への切替届出(依頼)書」、「給与支払報告書」等の提出があった方、「追加の税に関する資料(別事業所の給与支払報告書・確定申告書等)」が届き、税額を再計算した方など、税額や特別徴収状況にに変更があった方のみを記載して通知しています。
Q7 すでに退職した従業員が特別徴収者に含まれています。どうしたらよいですか?
新年度の特別徴収税額通知書は、提出していただいた給与支払報告書の徴収方法に基づいて送付しています。給与支払報告書の提出後に従業員の方が退職等された場合、「(A)給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
給与所得者異動届出書が提出されないと、納税義務者本人へ納税通知書の送付ができないため、速やかな提出にご協力をお願いします。
また、4月下旬以降に届いた給与所得者異動届出書は、新年度の特別徴収税額通知書にその内容が反映できない場合があります。その場合は、6月初旬に発送する特別徴収税額変更通知書にて通知します。4月下旬より前に給与所得者異動届出書を提出されている場合は、お手数ですが坂東市役所課税課までご連絡ください。
給与所得者に退職・転勤等の異動があったときについて詳しく見る⇒
Q8 今は坂東市に住んでいない従業員の通知書が、坂東市から届いたのはなぜですか?
市民税・県民税・森林環境税は、1月1日時点に住民票がある市区町村での課税となります。そのため、すでに坂東市を転出した場合でも、その年の6月~翌年5月までは坂東市で課税されます。
Q9 どのように納入したらいいですか?
納入方法は次の通りです。
(1)納入書を使用して、以下の取扱金融機関、市役所会計課、さしま窓口センターで納入する。
納入書は毎年度初回の税額通知に同封していますが、給与支払報告書(総括表)で納付書「不要」を選択して提出された場合は封入していません。納入書が必要な場合は坂東市役所課税課までご連絡ください。
取扱金融機関
- 常陽銀行
- 筑波銀行
- 結城信用金庫
- 茨城県信用組合
- 中央労働金庫
- 茨城むつみ農業協同組合
- 岩井農業協同組合
- ゆうちょ銀行・郵便局(関東各都県および山梨県)
(2)eLTAXの地方税共通納税システムを利用して納入する。
eLTAXを利用した地方税共通納税システムでは市民税・県民税・森林環境税(特別徴収分)や法人市民税等を納税することができます。eLTAXの利用開始や具体的な操作方法に関する詳細についてはeLTAXホームページ(外部リンク)をご覧ください。また、eLTAXの利用に関してご不明な点がございましたら、eLTAXホームページのお問い合わせ(外部リンク)をご覧ください。
Q10 事業所の名称や所在地を変更したとき、送付先を変更したいときは、どんな手続きが必要ですか?
「(B)特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。
次回の郵送物からの反映となります。通知等の再送付が必要な場合は坂東市役所課税課までご連絡ください。