個人住民税の特別徴収(給与天引き)の税額を決定したとき、変更があったときは税額を記載した通知を送付します。
特別徴収税額の決定通知書
毎年5月中旬頃、会社等の給与支払者(特別徴収義務者)宛に、6月から翌年5月までの各月の特別徴収(給与天引き)税額を記載した「特別徴収税額の決定通知書」を発送します。
お受け取りになりましたら、内容のご確認をお願いいたします。
送付書類
- 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)
- 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)
※開封せずご本人にお渡しください。 - 納入書
※給与支払報告書(総括表)に納入書不要の記載があった場合は同封しておりません。) - 市民税・県民税・森林環境税 特別徴収に関する綴(冊子)
※決定通知書を書面で送付している場合は、同封しています。
通知対象者
- 本年1月1日現在で坂東市に住所があり、市民税・県民税・森林環境税が課税となる方
- 特別徴収(給与からの天引き)の方
特別徴収税額の決定通知書は4月中旬までに到着した異動届出書等に基づき作成しております。
退職や転勤等で特別徴収ができない方がいる場合は、該当する方の「特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」を「(A)給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」と併せてご返送ください。
また、新たに特別徴収を開始する方がいる場合は、「(C)特別徴収切替届出(依頼)書」をご提出ください。
各種届出につきましては以下のページをご参照ください。
特別徴収税額通知の送付方法について
給与支払報告書(総括表)で電子データでの受け取りを選択した場合には、地方税ポータルシステム(eLTAX)を経由して、特別徴収税額通知を電子データで送付しています。
※坂東市では、令和6年度は電子データを選択した場合でも電子データと書面の両方を送付していましたが、令和7年度から書面か電子データのどちらか一方のみの送付となります。受け取り方法を変更する場合は「特別徴収税額通知受取方法変更届出書」をご提出ください。
詳細は以下のページをご参照ください。
◆特別徴収税額通知(電子データ)の配信には日数がかかります◆
特別徴収税額通知の電子データの送信日は、書面の発送と同日を予定しています。しかし、全自治体で同時期にアップロードを行うため、最大で10日間、配信の遅延が生じる可能性がある旨、eLTAXを運営する地方税共同機構から案内を受けています。また、特別徴収義務者用通知に比べ、納税義務者用通知が最大で6日間遅れて届く可能性がある(配信日時がずれる)との案内も受けています。
つきましては、配信が確認できない場合でも、5月下旬まではお待ちください。下旬になっても配信されない場合は、状況をお調べしますので、坂東市役所課税課までご連絡ください。
◆特別徴収税額通知(電子データ)のこまめなダウンロードにご協力ください◆
「特別徴収税額通知(納税義務者用)」を複数日分まとめて一括でダウンロードすると、通信回線の混雑等により、多くの時間を要する場合があります。また、他の事業者様にも同様の影響を与えるおそれがありますので、ご留意ください。
eLTAXで通知メール(電子データおよびパスワード取得URLファイルを通知するもの)を受信した際には、受信の都度ダウンロードを行っていただくようお願いいたします。
特別徴収税額の変更通知書
決定通知書の送付後、税額や特別徴収対象者等に変更があった場合は「特別徴収税額変更通知書」を毎月初旬に送付します。
お受け取りになりましたら、変更内容をご確認いただき、徴収税額と納入金額の変更をお願いいたします。
送付書類
- 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の変更通知書(特別徴収義務者用)
- 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の変更通知書(納税義務者用)
※開封せずご本人にお渡しください。 - 市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の変更通知書(納税義務者用)
※緑色の封筒に封入しています。開封せずご本人にお渡しください。
特別徴収税額の変更通知書は前月末までに到着した異動届出書等に基づき作成しております。
納入書をお使いの事業所で、納入金額に変更が生じた場合は、お手数でもの金額を訂正のうえ、お使いいただきますようご理解とご協力をお願いいたします。また、金額を記載していない納入書を納入書綴りの最後に付しておりますので、納入金額と該当月(〇月分)を記載のうえ、ご使用いただいても差し支えありません。
※複数回の訂正があり、引き続き使用することが困難な場合は納入書を再発行いたしますので、坂東市役所課税課までご連絡ください。
通知対象者
申告書、給与支払報告書(訂正、新規)の提出により税額が変更となった方、給与所得者異動届出書、特別徴収切替届出書等の提出により納付方法が変更となった方は変更通知の対象者となります。
- 特別徴収対象者で、税額等に変更があった方
- 退職、転勤等で特別徴収から普通徴収に変更となった方
- 入社等で普通徴収から特別徴収に変更となった方
特別徴収税額変更通知の送付方法について
給与支払報告書(総括表)で電子データでの受け取りを選択した場合には、地方税ポータルシステム(eLTAX)を経由して、特別徴収税額通知を電子データで送付しています。
※坂東市では、令和6年度は電子データを選択した場合でも書面のみを送付していましたが、令和7年度から書面か電子データのどちらか一方のみの送付となります。受け取り方法を変更する場合は「特別徴収税額通知受取方法変更届出書」をご提出ください。
- 特別徴収税額通知受取方法変更届 [PDF形式]
- 特別徴収税額通知受取方法変更届(記載例) [PDF形式]
- 特別徴収税額通知受取方法変更届(別紙) [PDF形式]