給与支払報告書の提出
○ | 給与の支払いをした者は、1月31日までに給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)を、受給者の1月1日現在の住所地(退職者は退職時の住所所在地)の市町村長に提出しなければなりません。 |
○ | 給与支払報告書を提出する際には、特別徴収(給与天引)・普通徴収(個人納付)の区別をし、特別徴収する個人が特定できるように表示をお願いいたします。 |
○ | 給与支払報告書提出後において、給与所得者が退職・転勤等により異動した場合は、給与所得者異動届出書を提出してください。 ⇒給与所得者異動届出書ダウンロード(PDFファイル) |
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市が特別徴収義務者として指定している事業所には、12月上旬に給与支払報告書(総括表)を送付します。
個人別明細書を特別徴収(給与天引き)と普通徴収(個人納付)に分け、受給者総人員(他市町村の受給者を含む)、坂東市への報告人員(特別徴収・普通徴収・合計)を記入のうえ、期限内に提出してください。
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給与支払報告書を光ディスク及び磁気ディスク(FD・MO・CD・DVD)又はエルタックス等による提出義務事業者は、提出すべき給与支払報告書が100枚以上の場合です。99名以下の場合は紙での提出でかまいません。給与支払報告書の提出が光ディスク等による場合は、特別徴収税額の通知を、書面と併せて光ディスク等により行います。 |