給与所得者に退職・転勤等の異動があったとき

給与所得者に退職・転勤等の異動があったとき

給与所得者に退職・転勤等の異動があったときは、給与所得者異動届出書を提出してください。

給与支払報告 特別徴収に係る給与所得者異動届出書 [PDF形式/338.55KB]

【記入例1 退職等の異動により、普通徴収にする場合】 [PDF形式/446.78KB]

【記入例2 退職等の異動により、一括徴収する場合】 [公開用] [PDF形式/370.91KB]

【記入例3 転勤等により特別徴収を継続する場合】 [公開用] [PDF形式/376KB]



退職の日が6月1日から12月31日の場合

特別徴収することができなくなった残りの税額については、納税者本人が直接納めていただくことになります。この場合は、市が納税者に直接納税通知書を送付いたします。
また、納税者が希望した場合には、残りの税額を給与または退職手当等から一度に徴収(一括徴収)することができます。



退職の日が翌年1月1日から4月30日の場合

特別徴収することができなくなった残りの税額については、給与または退職手当等から一度に徴収(一括徴収)しなければなりません。徴収した月の翌月10日までに当月分と同時に納入してください。



転勤等による特別徴収の継続

転勤・再就職等により勤務先が変更になり引き続き特別徴収を希望する場合は、旧特別徴収義務者が異動届出書を作成し、新特別徴収義務者を経由して提出してください。



※届出書等の提出時期のお願い

坂東市では、6月から翌年3月までの異動処理については、月末までに市役所に到着した届出書の内容により、翌月初めに事業所に通知をしています。届出書等を提出する際には、なるべく月末までに市役所に到着するようにご協力をお願いいたします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は課税課 市民税係です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2213(直通)

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