給与所得者に退職・転勤等の異動があったとき

異動日があった月の翌月10日までに、「(A)給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に必要事項を記入して提出してください。

特別徴収対象者については,​非課税の方でも提出してください。

異動の事由

  1. 退職
  2. 転勤
  3. 休職・長欠
  4. 死亡
  5. 支払少額・不定期
  6. 合併・解散
  7. その他

退職・休職等で一括徴収を行う場合

6月1日から12月31日まで

特別徴収することができなくなった残りの税額については、納税者本人が直接納めていただくことになります。この場合は、市が納税者に直接納税通知書を送付いたします。
また、納税者が希望した場合には、残りの税額を給与または退職手当等から一度に徴収(一括徴収)することができます。

  • 納税義務者が退職後出国予定の場合は、​未徴収税額はできる限り一括徴収し、納入をお願いします。一括徴収ができない場合は、納税管理人(本人に代わって納税事務一切を代行する方)を定める必要がありますので、納税義務者の方は「納税管理人申告書」を市民税課に提出してください。
翌年1月1日から4月30日まで

特別徴収することができなくなった残りの税額については、給与または退職手当等から一度に徴収(一括徴収)することが義務付けられています。徴収した月の翌月10日までに当月分と同時に納入してください。

納税義務者が転勤等により異動後の勤務先で引き続き特別徴収を希望する場合

転勤・再就職等により勤務先が変更になり引き続き特別徴収を希望する場合は、旧特別徴収義務者が異動届出書を作成し、新特別徴収義務者を経由して提出してください。

  • 二重徴収を防止するため、必ず事前に新勤務先の経理担当者等に月割額等の連絡をお願いします。

納税義務者が転出・転入する場合

年度の途中で住所を変更した場合でも納税地の変更はありません。当該年度の1月1日に実際に居住していた市区町村へ引き続き納入をお願いいたします。

ただし、今年度と来年度で給与支払報告書を提出する市区町村が異なる場合は、​必ず両市区町村へ異動届出書を提出してください。

届出書等の提出時期のお願い

坂東市では、6月から翌年3月までの異動処理については、月末までに市役所に到着した届出書の内容により、翌月初めに事業所に通知をしています。届出書等を提出する際には、なるべく月末までに市役所に到着するようにご協力をお願いいたします。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は課税課 市民税係です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2213(直通)

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