1.身体障害者手帳の交付
身体障害者手帳は、視覚、聴覚、肢体、内部などに永続する障害をお持ちの方が更生医療、補装具、日常生活用具の給付等の各種サービスや支援を受けるために必要となるものです。
指定医師の診断書を添えて申請し、認定を受けた場合に交付されます。
2.療育手帳の交付
療育手帳は、知的障害児(者)に対し、一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援護措置を受けやすくするために必要となるものです。
児童相談所や福祉相談センターにおいて知的障害と判定された方に交付されます。
3.精神障害者保健福祉手帳の交付
精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にある方に交付されるもので、等級により各種サービスが受けられます。
4. 自立支援医療(更生医療)制度
自立支援医療(更生医療)とは、身体に障害のある方が生活上の便宜を増すために障害程度を軽くしたり、機能を回復し職業能力を増進するため、手術等に要する費用の一部を公費で負担する制度です。原則として医療費の1割が自己負担となります。
5. 自立支援医療(精神通院)制度
自立支援医療(精神通院)とは、精神疾患(てんかんを含む。)を有し、通院による精神医療を継続的に要する病状にある方に対し、その通院医療に要する費用の一部を公費で負担する制度です。原則として医療費の1割が自己負担となります。
6. 特別障害者手当の支給
特別障害者手当は、身体または精神の障害が重度または重複しているなど、日常生活において常に特別の介護を必要とする20歳以上の方に支給されます。
ただし、施設に入所または病院に3か月以上入院している方は、手当の対象になりません。
また、所得による支給制限があります。
7. 障害児福祉手当の支給
障害児福祉手当は、身体または精神の障害が重度または重複しているなど、日常生活において常に特別の介護を必要とする20歳未満の方に支給されます。
ただし、施設に入所している方は、手当の対象になりません。
また、所得による支給制限があります。
8. 補装具の給付、修理
障害者の障害のある部分を補って、必要な身体機能を獲得し、または補うために用いられる杖、補聴器、義肢、装具、車いす等の用具の交付・修理を行います。原則として費用の1割が自己負担となります。
9. 日常生活用具の給付
障害者の日常生活が円滑に行われるよう、特殊寝台、特殊マット、点字器、ストマ用装具などの日常生活用具の支給を行います。原則として費用の1割が自己負担となります。
10. 公共交通利用券
歩行が困難な障害者が医療機関等への通院で公共交通機関を利用する場合に、利用料金を助成する制度です。
ただし、自動車税・軽自動車税の減免措置を受けている方を除きます。
≪対象者≫
(1) 身体障害者手帳の1級、2級、1種3級の方
(2) 療育手帳のマルAおよびAの方
(3) 精神障害者保健福祉手帳1級、2級の方
≪助成額≫
15,000円/年 (100円券×150枚綴り)
11. 心身障害者扶養共済制度
心身障害者の保護者が一定の掛け金を拠出し、その保護者に万一のことがあった場合には、その障害者に対して終身年金を支給します。
12.障害福祉サービス・児童通所支援
障害者総合支援法および児童福祉法に基づき、障害種別に関わらず障害の状態やニーズに応じた適切な支援が効率的に行われるよう、個別に支給決定を行います。
サービスは、生活上または療養上の必要な介護を受ける「介護給付」、身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を受ける「訓練等給付」、日常生活における基本的な動作の指導や生活能力向上のための必要な訓練を受ける「児童通所支援」があります。
≪介護給付≫
居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人が外出する時、必要な情報提供や介護等を行います。 |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は、生産活動の機会を提供します。 |
施設入所支援 |
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
≪訓練等給付≫
自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 自立した日常生活又は社会生活が出来るよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援(A型・B型) | 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労定着支援 | 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。 |
共同生活援助(グループホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
≪児童通所支援≫
児童発達支援 | 自立した日常生活又は社会生活が出来るよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
放課後等デイサービス | 授業の終了後又は休校日に、児童発達支援センター等に通わせ、生活能力向上のための必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行います。 |
居宅訪問型児童発支援 | 重度の障害者等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育所、乳児院・児童養護施設等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。 |
13. 重度障害者(児)住宅リフォーム助成
重度の身体障害者(児)又はその保護者が障害者の居住環境を改善するために必要な経費の一部を助成します。
≪対象者≫
〇 身体障害者手帳の交付を受けている方で、下肢障害又は体幹機能障害の1級又は2級の方
〇 療育手帳の総合判定がマルAの方
≪助成率等≫
〇 助成率:3/4以内
〇 助成基準限度額:550,000円
14. 小児慢性特定疾病児童等への日常生活用具の給付
在宅の小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方に、日常生活で必要な用具の給付を行います。
≪対象者≫
小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方で、対象となる種目ごとの対象者の要件に該当する方(別表
「対象となる用具及び対象者」をご覧ください。)
※茨城県単独事業の受給者証をお持ちの方は対象になりません。
≪対象となる用具≫
別表「対象となる用具及び対象者」をご覧ください。
≪自己負担≫
世帯の所得に応じて自己負担があります。
※申請をお考えの方は、必ず購入する前にご相談くさだい。
既に購入した用具については、給付の対象となりません。