情報公開制度とは
情報公開制度とは、坂東市が保有している情報を皆さんからの請求によって開示することです。つまり、皆さんの「知る権利」を保障し、市が「説明責任」を果たすことによって、皆さんの市政への参加を推進し、開かれた市政の発展に役立てていこうとするものです。
制度のあらまし
- 情報の開示を実施する機関
実施機関(市長・教育委員会・選挙管理委員会・監査委員・固定資産評価審査委員会・農業委員会・議会)が実施します。 - 請求できる人
市民、市民以外を問わず誰でも請求することができます。 - 請求できる情報
職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られる記録をいいます。たとえば、パソコンに保存したデータなども対象になります。)であれば、すべてのものが対象となります。 - 開示しないことができる情報
(1)法令等で公にすることができないとされる情報
(2)個人に関する情報
(3)法人等の正当な利益を損なう情報
(4)人の生命、身体等の保護や公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(5)国等との協力関係又は信頼関係を害するおそれのある情報
(6)市又は国等との審議、検討又は協議等に支障が生ずると認められる情報 - 請求の方法
市役所3階の総務課に「情報開示請求書」を提出してください。 - 開示等の決定
請求があった日から15日以内に決定し、通知します。
ただし、やむを得ない場合は決定期間を延長することもあります。 - 開示の方法
原則として公文書の原本により、閲覧又はその写しの交付を行います。 - 救済制度
決定に不服があるときは、実施機関に不服申立てをすることができます。
この場合、実施機関では、第三者で構成する「坂東市情報公開及び個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して決定を行います。 - 費用
閲覧については無料ですが、写し等を交付する場合は、実費をいただきます。また、郵送による写しの交付は、郵送料をいただきます。
(費用の例)
A4白黒コピー1枚10円
A4カラーコピー1枚50円
A3カラーコピー1枚80円
光ディスク1枚100円 - 利用時間
午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日、年末・年始は、お休みです。) - 申請書
情報公開(各種申請書・届出書ダウンロード)にありますので、ご利用ください。