令和5年7月3日(月曜日)から交付を開始している特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付申請手続きは、課税課のみとなります。さしま窓口センターでは手続きができません。
特定小型原動機付自転車の登録をされる方は、下記のリンクをご確認ください。
バイクの登録(無料)
■新車を購入した・廃車手続きが済んでいるバイクを譲り受けた■
◎廃車手続きが済んでいないバイクの登録の手続きについては、「バイクの譲渡」をご 覧ください。
- ●新車の登録に必要なもの
- 1. 標識交付申請書(窓口にあります)
2. 販売証明書(販売店が作成し、印のあるもの) - 3. 届出人の本人確認ができるも(運転免許所、マイナンバーカード等の顔写真付き証明書)
- ●廃車手続きが済んでいるバイクの登録に必要なもの
- 1. 標識交付申請書(窓口にあります)
2. 譲渡証明書(前所有者が記入したもの) - 3. 届出人の本人確認ができるも(運転免許所、マイナンバーカード等の顔写真付き証明書)
※廃車証明書に、譲渡証明の欄が設けられている場合があります。
その欄に記入したものでもかまいません。
手続き終了後、ナンバープレート・ネジ・標識交付証明書をお渡しします。
バイクの廃車(無料)
■譲渡する・盗難にあった・使用不能■
◎バイクを廃車し、同時に市内在住のかたに譲る場合は、「バイクの譲渡」もご覧ください。
◎郵送で廃車手続きをする場合は、「郵送で廃車の手続きをする」をご覧ください。
- ●必要なもの
- 1. 廃車申告書(窓口にあります)
2. ナンバープレート
3. ナンバープレートの返納がない場合は弁償金として300円(盗難で警察に盗難届が出されている場合は無料となりますので、警察の受理番号・受付日・被害年月日を控えたうえで手続きをしてください) - 4. 標識交付証明書(無くても手続きはできます)
※「標識交付証明書」は、バイクの登録時に市長が発行した書類です。 - 5. 届出人の本人確認ができるも(運転免許所、マイナンバーカード等の顔写真付き証明書)
手続き終了後、廃車申告受付書をお渡しします。
郵送で廃車の手続きをする
◎直接窓口に来ることが困難な場合は、郵送で廃車の手続きをすることもできます。
- ●必要なもの
- 1. 廃車申告書
2. ナンバープレート - 3. ナンバープレートの返納がない場合は弁償金として300円(定額小為替で)
※盗難等で返却できない場合は、下記にお問い合わせください。
4. 返信用封筒(切手を貼り住所・氏名を書いたもの)
5. 標識交付証明書(無くても手続きはできます)
※「標識交付証明書」は、バイクの登録時に市長が発行した書類です。
6. 申請人の本人確認ができるもののコピー(運転免許所、マイナンバーカード等の顔写真付き証明書) - ☆問合せ先・送付先
〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地 坂東市役所 課税課管理係 あて
電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(内線1136)
手続き終了後、廃車申告受付書をお送りします。
バイクの譲渡(無料)
■ナンバープレートが付いているバイクを譲ってもらった■
◎廃車と登録の手続きを同時に行いますので、前所有者のナンバープレートをお返しいただきます。
◎廃車手続きが済んでいるバイクの譲渡の手続きについては、「バイクの登録」をご覧ください。
- ●必要なもの
- 1. 標識交付申請書(窓口にあります)
2. 廃車申告書(窓口にあります)
3. 譲渡証明書(前所有者が記入したもの)
4. ナンバープレート
5. 標識交付証明書(無くても手続きはできます)
※「標識交付証明書」は、バイクの登録時に市長が発行した書類です。 - 6. 届出人の本人確認ができるも(運転免許所、マイナンバーカード等の顔写真付き証明書)
- 手続き終了後、ナンバープレート・ネジ・標識交付証明書・前所有者用の廃車申告受付書をお渡しします。
転 入(無料)
◎他市区町村から転入し、引き続き坂東市内でバイクを使用する場合は、「坂東市」のナンバーに変えなければいけません。転入届が済んでから手続きをしてください。
- ●必要なもの
- <前の市区町村で廃車手続きが済んでいる場合>
1. 標識交付申請書(窓口にあります)
2. 廃車申告受付書(前の市区町村で交付されたもの)
3. 届出人の本人確認ができるも(運転免許所、マイナンバーカード等の顔写真付き証明書)
<前の市区町村で廃車手続きが済んでいない場合>
(「坂東市」以外のナンバーが付いている場合)
1. 標識交付申請書(窓口にあります)- 2. 廃車申告書(窓口にあります)
3. ナンバープレート
4. 標識交付証明書(前の市区町村で交付されたもの)
※「標識交付証明書」は、バイクの登録時に市区町村長が発行した書類です。
5. 届出人の本人確認ができるも(運転免許所、マイナンバーカード等の顔写真付き証明書) - 手続き終了後、坂東市のナンバープレート・ネジ・標識交付証明書をお渡しし、前の市区町村に坂東市のナンバーに変更になった旨を書面で連絡します。
転 出(無料)
◎他市区町村へ転出し、引き続きバイクを使用する場合は、転出先の市区町村のナンバーに変えなければいけません。坂東市で廃車手続きをし、転出先の市区町村役場で登録手続きをしてください。
- ●必要なもの
- 1. 廃車申告書(窓口にあります)
2. ナンバープレート
3. 標識交付証明書(無くても手続きはできます)
※「標識交付証明書」は、バイクの登録時に市長が発行した書類です。 - 4. 届出人の本人確認ができるも(運転免許所、マイナンバーカード等の顔写真付き証明書)
手続き終了後、廃車申告受付書をお渡しします。
【もっと簡単な方法】
◎坂東市で廃車手続きを行わずに、転出先の市区町村役場の窓口で坂東市のナンバープレートの返却とその市区町村のナンバープレートの交付手続きが同時に行える場合があります。この方法は、ほとんどの市区町村で行っていますが、転出先の市区町村役場で確認してから行ってください。
- ●必要なもの(詳細は転出先の市区町村役場に確認することをお勧めします。)
- 1. ナンバープレート
2. 標識交付証明書
※「標識交付証明書」は、バイクの登録時に市長が発行した書類です。 - 3. 届出人の本人確認ができるも(運転免許所、マイナンバーカード等の顔写真付き証明書)
この手続きができた場合、転出先の市区町村のナンバープレートが交付され、転出先の市区町村から坂東市のナンバープレートを回収した旨が坂東市あてに書面で連絡があります。
標識(ナンバープレート)の再交付 (紛失した場合/有料:300円)
◎ナンバープレートを紛失した場合には、有料で再交付しています。
- ●必要なもの
- 1. 標識交付申請書(窓口にあります)
2. 廃車申告書(窓口にあります)
3. 弁償金 300円
4. 標識交付証明書(無くても手続きはできます)
※「標識交付証明書」は、バイクの登録時に市長が発行した書類です。 - 5. 届出人の本人確認ができるも(運転免許所、マイナンバーカード等の顔写真付き証明書)
手続き終了後、廃車申告受付書(旧ナンバー)・新しいナンバープレート・ネジ・標識交付証明書(新ナンバー)をお渡しします。
標識(ナンバープレート)の再交付 (盗難や破損された場合/無料)
◎ナンバープレートを盗難や破損された場合には、無料で再交付しています。
- ●必要なもの
- 1. 標識交付申請書(窓口にあります)
2. 廃車申告書(窓口にあります)
3. 破損されたナンバープレート(一部でも可)
4. 標識交付証明書(無くても手続きはできます)
※「標識交付証明書」は、バイクの登録時に市長が発行した書類です。 - 5. 届出人の本人確認ができるも(運転免許所、マイナンバーカード等の顔写真付き証明書)
○盗難された場合は、警察に盗難届を出し、受理番号(警察の受付番号)・受付日・被害年月日を控えたうえで手続きをしてください。(盗難届が出されていないと有料になります。)盗難されたナンバープレートが見つかった場合は、そのナンバープレートを返却してください。
手続き終了後、廃車申告受付書(旧ナンバー)・新しいナンバープレート・ネジ・標識交付証明書(新ナンバー)をお渡しします。
代理人による手続き
◎代理人による登録・廃車手続きには委任状は必要ありません。登録・廃車に必要な書類が必要です。また、登録・廃車する人の住所・氏名・生年月日・電話番号、及び原付の車名・車台番号・排気量などを正確に記入できることが必要です。