道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が令和5年7月から施行されることとなりました。
市では、これに対応した専用のナンバープレート(標識)を令和5年7月3日(月曜日)から交付します。安全性の観点から、車体幅に収まるような、従来の原動機付自転車のものよりも小型の標識になります。
※特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付申請手続きは、課税課のみとなります。当面の間、さしま窓口センターでは手続きができません。
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として定義されます。
- 長さ1.9メートル以下で幅0.6メートル以下
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下
- 最高速度が20キロメートル毎時以下
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)
年税額:2,000円(令和6年度課税分より適用)
ナンバープレートの交付申請について
申請手続きの方法は、従来の原動機付自転車と変わりません。詳しくは下記のリンクをご確認ください。
※販売証明書(譲渡による取得の場合は譲渡証明書)に特定小型原動機付自転車に該当することが分かる情報が記載されていない場合には、その車両が該当することが分かる書類・パンフレット等をご持参ください。特定小型原動機付自転車に該当することが分からない場合、ナンバープレートを交付することができませんのでご注意ください。
また、申請書に「長さ」「幅」「最高速度」の項目が追加されます。特定小型原動機付自転車の申請の際には記入をお願いいたします。
特定小型原動機付自転車の交通ルールや保安基準等について
交通ルールや保安基準等については、下記のリンクをご参照ください。