伐採及び伐採後の造林の届出制度
森林を伐採するときには、事前に伐採届を提出する必要があります。(森林法第10条の8)
届出様式「届出様式一式」
届出記載例「伐採届記載例」
※令和4年4月1日より様式が変更されていますので、ご注意ください。
【対象となる森林】
県が策定する地域森林計画の対象となっている民有林(保安林を除く)。
※開発面積が1haを超える場合は、県の林地開発許可が必要です。(森林法第10条の2)
※令和5年4月1日より太陽光発電設備を設置する場合、0.5haを超えるものは県の林地開発許可が必要となります。
【提出期間】
伐採を行う90日前から30日前まで届出をしてください
【添付書類】
詳しくは→「伐採造林届の添付書類について」をご覧ください。
令和3年10月15日より、伐採目的が資材置場等の場合は「事前協議」が必要となります。
詳しくは→「坂東市資材置場等の土地利用に関する指導要綱について」をご覧ください。