伐採及び伐採後の造林の届出制度

伐採及び伐採後の造林の届出制度

森林を伐採するときには、事前に伐採届を提出する必要があります。(森林法第10条の8)

届出様式「届出様式一式

届出記載例「伐採届記載例

※令和4年4月1日より様式が変更されていますので、ご注意ください。

【対象となる森林】

県が策定する地域森林計画の対象となっている民有林(保安林を除く)。

※開発面積が1haを超える場合は、県の林地開発許可が必要です。(森林法第10条の2)

令和5年4月1日より太陽光発電設備を設置する場合、0.5haを超えるものは県の林地開発許可が必要となります。

【提出期間】

伐採を行う90日前から30日前まで届出をしてください

【添付書類】

詳しくは→「伐採造林届の添付書類について」をご覧ください。

令和3年10月15日より、伐採目的が資材置場等の場合は「事前協議」が必要となります。

詳しくは→「坂東市資材置場等の土地利用に関する指導要綱について」をご覧ください。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は農業政策課 農業振興係です。

市役所2階 〒306-0692 坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2194(直通)

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