市道・水路等の境界確認
坂東市が管理する市道・法定外公共物(認定外道路・水路)等に接する土地に家屋や塀を建築する場合や、土地の測量を行う際に境界が不明な場合には、市の境界確認が必要です。費用については申請者の負担となります。
境界確認の申請は、本人又は必要に応じて土地家屋調査士等の土地測量の有資格者を代理人として、「道路境界確認立会願」を提出してください。
過去に境界確認した箇所については、境界確定図が保管されている場合がありますので、閲覧及び交付の必要がある場合には道路管理課窓口までお越しください。
※確定図交付手続きの注意点
1 境界確認が済んでいる箇所であるか及び境界確定図の有無を窓口でご確認ください。
2 確定図がある場合は、申請書に必要事項をご記入ください。
3 公的機関が発行した写真付きの身分証明書を確認させていただきます。ない場合には、健康保険証及び国民年金手帳など
2種類の「氏名及び住所」又は「氏名及び生年月日」が確認できるものをご用意ください。
4 なお、平成28年4月1日からは、A3サイズ以下は1枚(1面)10円で写しを交付します。