道路の補修
道路法上の道路は、高速自動車国道、一般国道、都道府県および市町村道の種類に分けられ、この道路種類に応じて道路管理区分が異なります。
1 国道4号や国道16号等の1桁、2桁の「国道」および圏央道 ⇒ 「国土交通省」
2 国道354号等の「3桁の国道」および県道○・△線と呼ばれる「県道」 ⇒ 「茨城県境工事事務所」
3 それ以外の道路(私道を除く) ⇒ 「市」
市管理の道路について、次のような状態を発見したときには、道路管理課までご連絡ください。
1 道路(道路施設)の欠損
・道路に穴があいている ・道路が冠水している
・側溝のふたが壊れている ・道路看板が曲がっている など
2 通行上支障となる立木等がある又は道路へ倒木等の危険がある場合
なお、水道・電話・電気・ガスなどの工事で道路を掘ったときには、その施工者が責任を持って復旧することになっていますが、お気づきの点がありましたら道路管理課までご連絡ください。