家畜を飼育している方は報告が必要です

愛玩用の家畜を飼育されている方は、家畜伝染病予防法により毎年2月1日現在の飼育頭数等を県に報告することになっております。

報告が必要な家畜は以下の通りです。

牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、馬、豚、猪、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥

これらの家畜を1頭(羽)でも飼育していれば、ペットであっても報告の必要があります。犬、猫、うさぎ、インコなどは対象となりません。

報告用紙など詳しい内容については茨城県県西家畜保健衛生所までお問い合わせください。

茨城県県西家畜保健衛生所

〒306-4516 筑西市新井新田42番地4

TEL 0296-52-0345 FAX 0296-52-4870

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は農業政策課 農業振興係です。

市役所2階 〒306-0692 坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2194(直通)

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