建設コンサルタント業務の前払金制度

 坂東市では、これまで建設工事についてのみ前払金制度を適用しておりましたが、建設コンサルタント業務についても、発注した業務の円滑、適正な施工を支援するため、令和3年4月1日から適用します。

1 対象となる案件及び割合

  • 契約金額が500万円以上の建設コンサルタント業務
  • 契約金額の10分の3以内の額

2 必要書類

  • 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する「保証事業会社」との前払金保証契約に関する保証証書
  • 前払金請求書

3 適用日

  • 令和3年4月1日(同日以降に発注する案件を対象とします。)

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問い合わせ先

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