現場代理人の兼務

坂東市では、現場代理人の工事現場の常駐要件を下記のとおり緩和することにしました。

 現場代理人を兼務する場合には、必ず下記の手続きに従ってください。虚偽等があった場合や安全管理等に起因する事故等があった場合には、今後坂東市の発注する工事では兼務を認めないこともありますので、ご留意ください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は管財課 契約検査係です。

市役所3階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2179(直通)

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