公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正に伴い、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳を記載しなければならないこととされました。
これを踏まえ、令和8年9月1日以降に公告又は指名通知を行う建設工事については、入札時に提出する工事費内訳書において、材料費・労務費・法定福利費・安全衛生経費・建設業退職金共済契約に係る掛金の明示をお願いします。
・工事費内訳書への材料費・労務費・法定福利費等の明示について
今回改正された追加項目の記載漏れ等があった場合、直ちに入札無効とはしませんが、従来どおり工事費内訳書の合計額と入札書に記載された金額が異なるとき等は無効となります。
各項目の算定方法等について、以下のファイル等を参考にしてください。