「坂東市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例」を制定しました

 坂東市内における太陽光発電設備の設置、管理及び撤去に関し必要な事項を定め、その適正な実施のための助言、指導等を行うことにより、事業区域及びその周辺の地域における災害の発生の防止、良好な景観の形成、生活環境の保全並びに地域住民の生活との調和を図り、もって市民の安全と安心の確保及び地域社会の発展に資することを目的として、「坂東市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例」及び同施行規則を制定しました。

(公布:令和4年11月4日 施行:令和4年12月1日)

 これにより、平成31年4月1日施行の「坂東市太陽光発電設備設置事業の手続きに関する要綱」は、令和4年11月30日で廃止となり、令和4年12月1日以降の市内における太陽光発電事業の各種届出や維持管理は、条例に基づき行うこととなります。

条例の対象

 太陽光発電設備を土地に自立して設置する太陽光発電事業であって、次のいずれかに該当するもの。

 ・太陽光発電設備の発電出力が50キロワット以上のもの

 ・事業区域の面積が500平方メートル以上のもの

※出力については、パネルとパワーコンディショナーの出力の小さい方が50キロワットを下回る設備や、家の屋根などの建築物への設置は届出の提出は不要です。

※実質的に同一の事業者が、実質的に一つと認められる場所で一体的に設置されると認められる場合は、出力及び面積を合算するものとします。

抑制区域

 次に掲げる区域での太陽光発電設備の設置は控えてください。

設置抑制区域 関係法令等

鳥獣保護区

特別保護地区

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律

農用地区域

甲種農地又は採草放牧地

第1種農地又は採草放牧地

農業振興地域の整備に関する法律

農地法

茨城県農地法事務処理の手引き(農地転用関係)

河川区域

河川保全区域

河川予定地

河川法
土砂災害警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
国指定の重要文化財、有形文化財、史跡、名勝及び天然記念物に係る区域 文化財保護法
県指定の有形文化財、史跡、名勝及び天然記念物に係る区域 茨城県文化財保護条例
普通地区 茨城県自然環境保全条例
自然景観保全区域 坂東市菅生沼の自然景観保全条例

 

手続きの主な流れ

 条例の対象となる太陽光発電設備を設置する場合には、次の手続きが必要となります。

事前協議

 事前協議申出書(様式第1号)に別表第2に掲げる書類を添付し、市と事前協議を行ってください。

地域住民への説明

 地域住民に対して、事業内容の説明を行ってください。また、説明会開催の要請があった場合には、誠実に対応し、地域住民の理解を得るよう努めてください。

実施協議

 設置工事に着手しようとする30日前までに実施協議申出書(様式第2号)に別表第3に掲げる書類を添付し、市と協議を行ってください。市との実施協議終了後、実施協議終了通知書(様式第4号)を送付します。

工事着手等

 実施協議終了通知書(様式第4号)を受け、設置工事に着手する場合には、工事着手届出書(様式第5号)を提出し、設置工事を行ってください。

 また、工事完了後は、工事完了届出書(様式第8号)を提出してください。

すでに発電設備を設置している事業者の方

 条例施行前に設置した太陽光発電設備(条例施行前に設置工事に着手した設備)も適正な維持管理が必要となります。

 また、報告の徴収及び立入検査、助言、指導及び勧告、公表等の規定も適用となります。

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は生活環境課 環境保全係です。

市役所2階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2189(直通) ファクス番号:0297-20-8025

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