令和7年1月1日現在、坂東市に住所のある方は、収入の有無にかかわらず市・県民税の申告が必要となります。
次の事項を参照のうえ、令和6年中の所得などについて申告をお願いいたします。
申告書の提出期限:3月17日(月)
期限内の申告にご協力をお願いいたします。
※期限後の確定申告等は市役所では受け付けできません。古河税務署に直接ご提出ください。
※市・県民税の申告については、期限後も課税課にて受け付けております。
e-Taxについて
確定申告には、ご自身のスマホ・パソコンから国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用するe-Taxが便利です。
確定申告会場に出向かずにご自宅から確定申告ができますので、ぜひe-Taxをご利用ください。
e-Taxについて詳しくは確定申告書等作成コーナー(国税庁ホームページ)をご覧ください。
マイナポータル連携について
また、マイナポータルとe-Taxを連携(マイナポータル連携)すると、確定申告書の該当項目が自動入力されるため、医療費通知情報や寄付金受領証明書などを1件ずつ入力する必要がなく、書類の提出保存も不要となり便利です。
さらに、給与所得や公的年金等の源泉徴収票なども自動入力の対象となります。
なお、マイナポータル連携をご利用になるには事前準備が必要となりますので、お早めの準備をお願いします。
マイナポータル連携について詳しくはマイナポータル連携特設ページ(国税庁ホームページ)をご覧ください。
市・県民税の申告が必要な人
- 令和6年の1月~12月の間に収入がなかった人
- 遺族年金、障害年金などの非課税年金のみを受給している人
- 令和6年の1月~12月の間に収入があった人で下記の「市・県民税の申告が必要ない人」に該当しない人
市・県民税の申告が必要ない人
- 税務署に所得税の確定申告をする人
- 給与所得または公的年金所得のみの人で事業主が給与支払報告書を市役所に提出している場合
※ただし、他の所得がある場合や所得控除の追加または変更がある場合は申告が必要となります。
市・県民税申告書の提出方法
- 申告相談会場に持参する
- 課税課あてに郵送する
※郵送の際は、添付資料(原本の写し)等の確認をお願いいたします。
送付先:〒306-0692 坂東市岩井4365番地 坂東市役所 課税課 市民税係
申告相談会場および受付について
会場 | 期間 | 整理券配布時間・場所 | |
---|---|---|---|
猿島公民館1階会議室 ☎090-5448-3831 |
2月10日(月)~13日(木) |
開館前 |
午前8時~ 猿島公民館正面玄関前 |
開館後 |
午前8時30分~午後4時 猿島公民館1階会議室前 |
||
市役所1階多目的ホール ☎0297-35-8222 |
2月17日(月)~3月17日(月) |
開庁前 |
午前8時~ 市役所正面玄関前 |
開庁後 |
午前8時30分~午後4時 市役所1階行政情報コーナー |
お住いの地区にかかわらず、どちらの会場でも申告できます。
相談会場は混雑が予想されます。期間に余裕をもって申告をお願いします。
また、市役所正面駐車場は大変混雑しますので、市民駐車場など周辺の駐車場のご利用をお願いします。
各会場ともに申告相談には時間指定整理券が必要です。
- 申告当日に整理券をお取りいただき、整理券に記載の集合時間に余裕をもってお越しください。
- 最終受付時間分の整理券がなくなり次第終了となります。
- 整理券配布開始時間より前にお並びいただくことはご遠慮ください。
- 整理券は申告者1名につき1枚配布します。
※本人のほかに同世帯の方の分を申告する場合は人数分の整理券が必要です。 - 整理券は当日のみ有効(日時変更不可)となります。
- 窓口、電話およびインターネットでの予約はできません。
申告相談の際にお持ちいただくもの
1. マイナンバーカード
マイナンバーカードがない場合は、本人確認書類とマイナンバーがわかるもの
- 本人確認書類:運転免許証、パスポート、在留カード など
- マイナンバーがわかるもの:通知カード(※1)、マイナンバーが記載された住民票の写し
(※1)「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。
2. 収入を証明する書類
- 令和6年中に支払を受けた給与・公的年金・企業年金などの源泉徴収票(原本)
※給与所得の源泉徴収票が発行されない場合は、事業主からの給与支払証明書または給与明細
- 令和6年中に支払を受けた個人年金や請け負った業務に対する報酬の支払調書
- 事業所得(農業、営業など)や不動産所得の収支内訳書
・収支内訳書(一般用) [PDF形式]
・収支内訳書(農業所得用) [PDF形式]
・収支内訳書(不動産所得用) [PDF形式]
※収支内訳書は必ず事前に作成のうえお持ちください。
公的年金等の源泉徴収
国民年金、厚生年金などの老齢、退職年金は、所得税法上の雑所得として課税の対象です。(障害、遺族年金は非課税所得となります。)老齢年金受給者には1年間の年金支払総額などを記載した「源泉徴収票」が1月中旬から順次、はがきまたは電子データで送付されます。申告の際には忘れずに提示してください。
【問い合せ先】
- ねんきんダイヤル 電話:0570-05-1165
- 下館年金事務所 電話:0296-25-0829
3. 控除を証明する書類
- 国民年金保険料などの控除証明書
- 小規模企業共済等掛金の控除証明書
- 生命保険料、地震保険料などの控除証明書
- 障害者手帳、障害者控除対象者認定書
- 医療費控除の明細書、医療費通知(原本)
・医療費控除の明細書 [PDF形式]
・医療費控除の明細書(2枚目以降用) [PDF形式]
・医療費集計フォーム(国税庁HP)
※医療費控除の明細書は必ず事前に作成のうえお持ちください。
4. 還付先金融機関の口座番号(本人名義)
5. 税務署からのお知らせハガキ
6. 税務署からの利用者識別番号通知
7. 申告書
昨年に市・県民税申告をされた方には1月下旬頃に申告書を郵送します。
- 令和7年度 市・県民税申告書 [PDF形式]
- 令和7年度 市・県民税申告書(書き方) [PDF形式]
市の相談会場で受付ができない申告
- 作成済みの確定申告書(市窓口でのお預かりはできません)
- 土地建物などの譲渡所得の申告
- 株式などの譲渡所得・配当所得の申告
- 住宅借入金等特別控除(初年度)の申告
- 令和6年度に亡くなった方の申告(準確定申告)
- 令和5年分以前の申告
- 青色申告
- 消費税・贈与税などの所得税以外の申告
- 国外に居住する親族の扶養控除の申告
市の相談会場では市・県民税の申告および簡易な所得税の申告のみ受け付けています。上記の申告をする場合および作成済みの確定申告書については古河税務署に直接提出(郵送可)をお願いします。また、マイナンバーカードをお持ちの方は電子申告(e-TAX)をご利用ください。詳しくは以下の【古河税務署からのお知らせ】をご覧ください。
【古河税務署からのお知らせ】 令和6年分「確定申告」に関するご案内
会場 古河税務署 別館会議室
期間 2月17日(月)~3月17日(月) ※土日祝日を除く
時間 【相談受付】午前8時30分~午後4時 【相談開始】午前9時~
- 確定申告会場は、スマホ申告を基本として申告書の作成を行っています。スマホをお持ちの方は必ずご持参ください。
- 確定申告会場への入場には、国税庁LINE公式アカウントから事前に取得した入場整理券(または当日配布の入場整理券)が必要です。午後4時前であっても入場整理券の配布状況によっては相談受付を終了することがあります。
- 税務署の駐車スペースは少なく大変混雑しますので、近隣の有料駐車場などをご活用ください。
【古河税務署からのお知らせ】 書面による申告書等をご提出される方へ
- 令和7年1月以降、確定申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしました。
申告書の提出年月日は、必要に応じて、ご自身で記録・管理をお願いします。
※e-Taxを利用すると、申告書等のデータ送信後にメッセージボックスから送信日時や申告内容を確認することができます。
ぜひご利用ください。 - 確定申告会場では、ご自宅で作成された申告書等の検算(金額の確認など)や書面による申告書の作成は行いません。
申告書等をご提出される場合は、e-Taxまたは郵送等での提出をお願いします。
問合せ先
- 確定申告などに関するお問合せ
国税庁ホームページ「タックスアンサー」・「確定申告特集」をご覧いただくか、古河(こが)税務署 電話:0280-32-4161(代表)までお問合せください。 - e-Tax・作成コーナーの操作などに関するお問合せ
「e-Tax・作成コーナーヘルプデスク」 電話:0570-01-5901(受付:月曜~金曜※休祝日および12月29日~1月3日を除く)
令和7年度における市・県民税が一部改正になります。
詳しくは令和7年度個人住民税の主な改正点をご覧ください。