令和6年度個人市・県民税(個人住民税)における定額減税について

制度の概要

 わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。

定額減税の対象となる方

 令和6年度の個人住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下の方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用を受ける方は、2,015万円以下)の方)

(注)均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。

定額減税額の算出方法

 納税義務者本人および配偶者を含む扶養親族1人につき、個人住民税の所得割額から1万円が減税されます。なお、減税は住宅ローン控除や寄付金税額控除などすべての控除を行った後の所得割額から行います。

(注)控除対象配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によって判定します。また、事業専従者、合計所得48万円以上の方、国外居住者は対象から除きます。

(注)控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合には、令和7年度分の個人住民税において1万円の減税が行われます。

(注)減税額が所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。均等割額への減税の適用はできません。

例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子2人の場合

定額減税額=1万円×(本人(1)+控除対象配偶者(1)+扶養親族(2))=4万円

定額減税の実施方法

 定額減税の対象者となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。

(注)年度の途中で徴収方法が変更になる場合(退職等により特別徴収から普通徴収へ変更等)や新たに課税される場合、税額変更が生じる場合は以下の減税の実施方法とは異なります。

給与から個人住民税が天引きされる方(特別徴収)

 令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。

(注)前年の合計所得金額が1,805万円を超える方や均等割のみ課税される方など、定額減税の対象とならない方は、従来の通り令和6年6月分から徴収します。

定額減税(特徴)

納付書および口座振替でお支払いいただく方(普通徴収)

 第1期分の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次減税します。

※全期一括口座振替の申請をされている方で、定額減税により1期分が0円になる方は、2期以降の税額が発生する期別で全額口座振替となります。

定額減税(普徴)

公的年金等から個人住民税が天引きされる方(年金特別徴収)

(1)公的年金等からの特別徴収が2年目以降の方

 令和6年10月以降最初に支払いを受ける年金から徴収される個人住民税額から減税します。減税しきれない場合は、12月以降支払いを受ける年金から徴収される個人住民税額から順次減税します。

定額減税(年金)

(2)令和6年度から新たに公的年金等からの特別徴収が開始される方

 普通徴収第1期分の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次減税します。さらに減税しきれない場合は、令和6年10月以降最初に支払いを受ける年金から徴収される個人住民税額から順次減税します。

定額減税(普徴・年金)

定額減税額の確認方法

 定額減税額は個人住民税の通知書において確認することができます。

給与から個人住民税が天引きされる方(特別徴収)

 「令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の摘要欄に記載します。※令和6年5月下旬頃、勤務先から配布予定

特徴通知2

納付書および口座振替でお支払いいただく方(普通徴収)、公的年金等から個人住民税が天引きされる方(年金特別徴収)

 「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 税額決定納税通知書」2ページ目の算出税額欄に記載します。※令和6年6月上旬頃、納税義務者あて送付予定

普徴通知

その他注意事項

令和6年度個人住民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響はありません。

  • ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
  • 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月分、6月分、8月分)

定額減税しきれないと見込まれる方

 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご覧ください。

所得税(国税)の定額減税

 所得税(国税)の定額現在の詳細は、以下の国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご覧ください。

国税庁定額減税特設サイトバナー

定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください

 定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、銀行の口座番号や暗証番号などをメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。不審な電話やメール、被害の相談については、警察相談専用電話「#9110」番にお電話いただくか、お近くの警察本部または警察署にお問い合わせください。

定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください(リーフレット)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は課税課 市民税係です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2213(直通)

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