令和7年度個人住民税の主な改正点

1.住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充

子育て世帯等に対する借入限度額の上乗せ

 次の1から3までのいずれかに該当する者が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額が下表のとおり上乗せすることとされました。

  1.  年齢が40歳未満であって、配偶者を有する者
  2.  年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する者
  3.  年齢が19歳未満の扶養親族を有する者

国土交通省HPより引用

2. 国外居住親族等に係る扶養控除等の申告に添付又は提示しなければならない書類の見直し

 国外に居住する配偶者や親族について、配偶者控除や扶養控除などの控除の適用を受けようとする場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払をしたことを証明する「送金関係書類」等を申告の際に添付または提示する必要があります。

 税制改正により、令和7年度の申告以降は、「送金関係書類」として資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払をしたことを明らかにするものが追加されました。

3. 同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)

 令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の方で、市民税・県民税所得割が課税されている方のうち、同一生計配偶者(国外居住を除く)がいる方について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分の定額減税額1万円が控除されます。

制度概要

 令和6年度の市民税・県民税の定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(注釈)については、給与支払報告書に記載することとされておらず、把握することができない場合がありました。そのため、控除配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税は、令和7年度の市民税・県民税で行うこととされました。

(注釈)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方のことです。同一生計配偶者の判定は令和6年12月31日の状況によります。

ふるさと納税への影響

令和7年度の定額減税においても、令和6年度と同様、ふるさと納税の特例控除額の控除上限額には影響しません。

 

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