1.住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充
子育て世帯等に対する借入限度額の上乗せ
次の1から3までのいずれかに該当する者が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額が下表のとおり上乗せすることとされました。
- 年齢が40歳未満であって、配偶者を有する者
- 年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する者
- 年齢が19歳未満の扶養親族を有する者
次の1から3までのいずれかに該当する者が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額が下表のとおり上乗せすることとされました。
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