坂東市立地適正化計画の改定について(令和6年7月1日公表)

 坂東市では、将来の人口減少を見据え、持続可能な都市構造を維持することを目指し、「コンパクト・プラス・ネットワーク」のまちづくりを推進し、居住や都市機能を市街地へ緩やかに誘導していくため、坂東市立地適正化計画を策定しています。
 今回、本計画の進捗管理を行い、下記のとおり改定しました。

今回の改定内容
(1)計画策定から、おおむね5年経過したため、本市の現状把握による時点修正
(2)令和2年9月の都市再生特別措置法の改正に基づき「防災指針」を追加

 〇坂東市立地適正化計画 計画書

 

 誘導区域外で特定の開発・建築等を行う場合、これらの行為に着手する日の30日前までに市長への届出が必要となります。なお、都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止し、又は廃止しようとする場合にも、これらの行為をしようとする日の30日前までに市長への届出が必要となります。

 届出制度の詳細については、下記リンク先をご覧ください。

  〇坂東市立地適正化計画に係る届出制度

 

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電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2197(直通)

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