坂東市では、将来の人口減少を見据え、持続可能な都市構造を維持することを目指し、「コンパクト・プラス・ネットワーク」のまちづくりを推進し、居住や都市機能を市街地へ緩やかに誘導していくため、坂東市立地適正化計画を策定しています。
今回、本計画の進捗管理を行い、下記のとおり改定しました。
今回の改定内容
(1)計画策定から、おおむね5年経過したため、本市の現状把握による時点修正
(2)令和2年9月の都市再生特別措置法の改正に基づき「防災指針」を追加
〇坂東市立地適正化計画 計画書
誘導区域外で特定の開発・建築等を行う場合、これらの行為に着手する日の30日前までに市長への届出が必要となります。なお、都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止し、又は廃止しようとする場合にも、これらの行為をしようとする日の30日前までに市長への届出が必要となります。
届出制度の詳細については、下記リンク先をご覧ください。