エネルギー・食料品などの物価高騰に対する支援として、水道料金のうち基本料金と量水器使用料を2か月分減免します。
【減免内容】水道料金のうち、基本料金および量水器使用料
【対象者】市内で水道を使用している世帯と事業者(官公署等を除く)
【減免期間】令和7年8月、9月請求分(7月から8月分使用分)
※申し込み手続きは不要です。減免後の額に変更して請求します。
※「水道料金・下水道使用料等のおしらせ(検針票)」には、減免前の金額が記載されておりますが、請求時には水道の基本料金等を差し引いた額で請求します。
※基本水量を超えた場合の超過料金は、従来通りとなります。