水道料金の「基本料金」、「量水器使用料」を2か月分減免します

エネルギー・食料品などの物価高騰に対する支援として、水道料金のうち基本料金と量水器使用料を2か月分減免します。

 

【減免内容】水道料金のうち、基本料金および量水器使用料

【対象者】市内で水道を使用している世帯と事業者(官公署等を除く)

【減免期間】令和7年8月、9月請求分(7月から8月分使用分)

 

※申し込み手続きは不要です。減免後の額に変更して請求します。

※「水道料金・下水道使用料等のおしらせ(検針票)」には、減免前の金額が記載されておりますが、請求時には水道の基本料金等を差し引いた額で請求します。

※基本水量を超えた場合の超過料金は、従来通りとなります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は水道課 業務係です。

市役所2階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2114(直通) ファクス番号:0297-35-2137

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