坂東市では、地域の特性を生かして、高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼす「地域経済牽引事業」に取り組む事業者を支援するため、『地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律』(地域未来投資促進法)に基づき、要件を満たす事業者の固定資産税の課税を免除しています。【令和7年10月1日開始】
当制度に関する申請・ご相談は、下部の問い合わせ先までお願いします。
<地域未来投資促進法とは?>
地域の特性を生かして、高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼす「地域経済牽引事業」を促進することを目的とする法律です。事業者が、都道府県から「地域経済牽引事業計画」の承認を受け、計画に従って事業を実施する場合、税制や金融等に関する様々な支援措置を受けることができます。詳細は、下部の関連情報からご確認ください。
対象区域
市内全域
対象者
地域未来投資促進法の規定に基づく地域経済牽引事業計画を作成し、茨城県の承認及び地域未来投資促進税制に係る主務大臣の確認を受けて、地域経済牽引事業のために市内に工場等の建設をする法人が対象です。
対象となる固定資産
地域経済牽引事業のために利用される土地(※)、その土地にある家屋及び構築物が対象です。
※取得した日の翌日から起算して1年以内に家屋又は構築物の建設の着手があった土地に限ります。
課税免除の期間
上記の固定資産について、新たに課税されることとなった年度から3年度分を上限に固定資産税を免除します。
根拠条例
◆坂東市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の特例措置に関する条例(PDF:103KB)
関連情報
◆ 地域未来投資促進法については、こちら(経済産業省HP)をご覧ください。
◆ 地域未来投資促進法に基づく支援措置等(事業者向けページ)については、こちら(経済産業省HP)をご覧ください。