工場誘致奨励金制度

 坂東市では、市内工業団地に積極的に工場等を誘致するため、以下の適用地区に対象施設を新設等された事業者に対して、固定資産税相当額の奨励金を交付しています。

 当制度に関するご相談は、下記問い合わせ先までお願いします。

適用地区

 次の工業団地内において、対象施設を新設または増設していること。

  〇 つくばハイテクパークいわい(坂東市幸神平)

  〇 坂東インター工業団地(坂東市緑の里)

  〇 フロンティアパーク坂東(坂東市さしま台)

対象施設

  製造業、電気供給業ガス供給業に関する施設及びその附属施設

  ※『首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律』(昭和33年法第98号)第2条第4項に規定する「製造工場等」。

要件

<期間に関する要件>

 (1)施設を新設した場合:用地取得から2年以内に工場等の建設工事に着手し、3年以内に操業を開始していること。

 (2)施設を増設した場合:新設による操業開始から5年以内に工場等の建設工事に着手し、7年以内に操業を開始していること。

 (3)太陽光発電設備(※)を設置した場合:「(2)増設」の規定に該当していないこと。

    ※太陽光発電設備…太陽電池モジュールを利用し、太陽エネルギーを電気に変換し、施設内の電気設備に利用する設備。

<面積等に関する要件>

 (1)用地を取得した場合:その面積が5,000平方メートルを超えるものであること。

 (2)家屋を取得した場合:その延べ床面積が1,000平方メートルを超えるものであること。

 (3)太陽光発電設備を設置した場合:その発電能力が50キロワット以上のものであること。

奨励金の額・交付期間

 奨励金の額・交付期間は以下のとおりです。なお、奨励金は市税を完納された後に交付します。

 (1)施設を新設した場合

   【交付金額】新設のために取得した土地家屋償却資産に係る固定資産税に相当する額

   【交付期間】工場等が操業を開始した後、納税義務の確定した日の属する年度から3年以内。

 (2)施設を増設した場合

   【交付金額】増設により取得した家屋償却資産に係る固定資産税に相当する額(上限5,000万円)

         ※ただし、既存の工場等の家屋の増設を伴わず、償却資産のみを導入した場合は対象となりません。

   【交付期間】増設により取得した家屋、償却資産に係る納税義務の確定した日の属する年度から3年以内。

 (3)太陽光発電設備を設置した場合

   【交付金額】設備に係る固定資産税額の5分の4で、1,000円未満を切り捨てた額(上限1,000万円)

   【交付期間】その償却資産に係る納税義務の確定した日の属する年度から3年以内。

留意事項

 奨励金の交付決定後に、申請書の記載事項に変更が生じたときは、14日以内にその旨をに届け出る必要があります。

 また、奨励金の交付を受けた後に、次の各号のいずれかに該当したときは、奨励金を返納いただく場合があります。

  〇 工場用地をその目的以外のことに使用したとき。

  〇 事業を廃止、または休止したとき。

  〇 条例、または規則に違反したとき。  ほか

根拠条例

 ◆坂東市工場誘致条例(PDF:137KB)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は特定事業推進課 企業誘致係です。

市役所3階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2184(直通)

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