坂東市では、市内工業団地に積極的に工場等を誘致するため、以下の適用地区に対象施設を新設等された事業者に対して、固定資産税相当額の奨励金を交付しています。
当制度に関するご相談は、下記問い合わせ先までお願いします。
適用地区
次の工業団地内において、対象施設を新設または増設していること。
〇 つくばハイテクパークいわい(坂東市幸神平)
〇 坂東インター工業団地(坂東市緑の里)
〇 フロンティアパーク坂東(坂東市さしま台)
対象施設
製造業、電気供給業、ガス供給業に関する施設及びその附属施設
※『首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律』(昭和33年法第98号)第2条第4項に規定する「製造工場等」。
要件
<期間に関する要件>
(1)施設を新設した場合:用地取得から2年以内に工場等の建設工事に着手し、3年以内に操業を開始していること。
(2)施設を増設した場合:新設による操業開始から5年以内に工場等の建設工事に着手し、7年以内に操業を開始していること。
(3)太陽光発電設備(※)を設置した場合:「(2)増設」の規定に該当していないこと。
※太陽光発電設備…太陽電池モジュールを利用し、太陽エネルギーを電気に変換し、施設内の電気設備に利用する設備。
<面積等に関する要件>
(1)用地を取得した場合:その面積が5,000平方メートルを超えるものであること。
(2)家屋を取得した場合:その延べ床面積が1,000平方メートルを超えるものであること。
(3)太陽光発電設備を設置した場合:その発電能力が50キロワット以上のものであること。
奨励金の額・交付期間
奨励金の額・交付期間は以下のとおりです。なお、奨励金は市税を完納された後に交付します。
(1)施設を新設した場合
【交付金額】新設のために取得した土地、家屋、償却資産に係る固定資産税に相当する額。
【交付期間】工場等が操業を開始した後、納税義務の確定した日の属する年度から3年以内。
(2)施設を増設した場合
【交付金額】増設により取得した家屋、償却資産に係る固定資産税に相当する額(上限5,000万円)。
※ただし、既存の工場等の家屋の増設を伴わず、償却資産のみを導入した場合は対象となりません。
【交付期間】増設により取得した家屋、償却資産に係る納税義務の確定した日の属する年度から3年以内。
(3)太陽光発電設備を設置した場合
【交付金額】設備に係る固定資産税額の5分の4で、1,000円未満を切り捨てた額(上限1,000万円)。
【交付期間】その償却資産に係る納税義務の確定した日の属する年度から3年以内。
留意事項
奨励金の交付決定後に、申請書の記載事項に変更が生じたときは、14日以内にその旨をに届け出る必要があります。
また、奨励金の交付を受けた後に、次の各号のいずれかに該当したときは、奨励金を返納いただく場合があります。
〇 工場用地をその目的以外のことに使用したとき。
〇 事業を廃止、または休止したとき。
〇 条例、または規則に違反したとき。 ほか
根拠条例
◆坂東市工場誘致条例(PDF:137KB)