このたびの台風25号により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
茨城県では、令和8年台風25号を農林漁業経営に大きな影響があると認め、茨城県農林漁業災害対策特別措置条例第3条第1項の規定に基づき、指定災害として指定しました。
つきましては、茨城県農林漁業災害対策特別措置条例に基づく補助事業等の要望調査を実施いたします。
要望される方は、令和8年10月22日(木)27(火)までに農業政策課までご相談ください。
要望の際には、被害状況を確認するため、(1)被害を受けたほ場の写真(2)ほ場の地番がわかる資料(3)肥料・薬剤の領収書又は見積書(4)前年の出荷状況がわかる資料(5)前年の収入がわかる資料等の提出をお願いいたします。
利子補給
農業の経営資金を金融機関で借り入れる際に利子の無利子化
対 象 者:台風25号により、農作物等の収穫量が例年よりも30%以上減少し、かつ、平年における農業収入の総収入額から
10%以上減少した農業者
貸付限度額:200万円または損失額の45%のいずれか低い方
(果樹の場合は500万円または損失額の55%のいずれか低い方)
償還期限 :3~6年
補助事業
対 象 者 :台風25号により、農作物等の収穫量が例年よりも30%以上減収した農業者
補助対象:(1)樹草勢回復用肥料の購入費(9月21日以降)
※災害により弱った農作物の樹草を回復するための施肥を行う場合に対象となり、通常の追肥は対象になりません。
(2)病害虫防除用薬剤の購入費
※個々の農家で各自が防除するのではなく、病害虫の蔓延防止のために共同防除を行う場合に対象となります。
(3)種苗購入費(70%以上減収した方で、樹草勢回復用肥料購入費補助や病害虫防除用薬剤購入費補助との併用不可)
対象ほ場:自作地又は小作地(小作地の場合、農業委員会又は農地中間管理機構を通じている農地)
※本調査は、補助事業の実施に向けた要望を把握するためのものであり、今回の要望をもって採択されるわけではありませんのでご了承ください。