就学援助制度とは
坂東市では、経済的理由により就学が困難な児童生徒の保護者に対し、学用品費・学校給食費・修学旅行費など就学に必要な経費の一部の援助を行っています。
対象者
次のいずれかに該当する方のうち、市教育委員会が認めた方
- 現在、生活保護を受けている方
- 前年度または今年度において生活保護の停止または廃止者
- 児童扶養手当受給者
- 生活保護を受けていないが、それに近い生活状態の方
申請方法
申請方法就学援助を希望されるかたは、学校教育課までお申し出ください。
年度当初から援助を希望する場合は、4月末までに申請を行ってください。
支給方法
支給方法学用品費・通学用品費は年2回(7月、3月)、学校給食費は年3回(7月、12月、3月)に分けて、学校を通じて支給します。
学用品費・通学用品費・学校給食費は、年度途中で認定された方は月割支給となります。
備考
申請された場合は、住民基本台帳や市民税課税台帳の閲覧など家庭や所得に関する各種の調査を行ないます。
所得申告されていないかたは、認定できない場合がありますので、必ず申告しておいてください。ただし、給与所得のみのかたで、勤務先の事業所から税務署に給与報告が提出される場合には、申告の必要はありません。