お知らせ
令和6年12月1日以降、セーフティネット保証5号の認定要件が一部変更されました。
- 指定業種と非指定業種を兼業している場合の申請書が1種類に統一
- 認定欄の「有効期間」が「信用保証協会への申込期間」に変更
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者向けの認定緩和対応の終了
セーフティネット保証制度5号の概要
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
中小企業庁ホームページ セーフティネット保証制度第5号の概要(外部リンク)
対象中小企業者
法人の場合は登記上の住所地また事業所の所在地、個人の場合は事業所の所在地が坂東市にあって、
次の(イ)、(ロ)、(ハ)のいずれかの要件に当てはまる中小企業者
- (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5パーセント以上減少の中小企業者
- (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20パーセントを占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
- (ハ)為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費の増加を受けた利益率の減少が生じている中小企業者
利益率の推移 | 対象の適否 |
プラスからプラス | 減少率が20%以上で対象 |
プラスからマイナス | 全て対象 |
ゼロからマイナス | 全て対象 |
マイナスからマイナス | 減少率が20%以上で対象 |
マイナスからプラス | 全て対象外 |
指定業種
最新の指定業種等については、中小企業庁『セーフティネット保証制度5号(業況の悪化している業種)』をご覧ください。
※3か月毎に指定業種が変更となりますので、ご注意ください。
- セーフティネット保証5号の指定業種(令和7年1月1日~令和7年3月31日)
- セーフティネット保証5号の指定業種(令和6年10月1日~令和6年12月31日)
- セーフティネット保証5号の指定業種(令和6年7月1日~令和6年9月30日)
必要書類
認定申請を希望される事業者は、下記の書類を商工観光課へ提出してください。
- 認定申請書 1部
- 売上高等比較明細書 1部
- 売上高等の金額が確認できる書類(試算表・売上台帳・法人事業概況説明書)
- 法人(個人)の実在が確認できる書類
(法人の場合)
(1)法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)
(2)以下のような資料等のうち2種以上から確認できる場合
○事業活動上不可欠な支出に係る証明関係
・賃貸契約書
・公共料金(水道光熱費)支払い領収書など
○出店証明や営業許認可証
・飲食店営業許可
(個人の場合)
(1) 確定申告書の写し
(2) (1)に代替する資料(例:開業届、許認可証など)
(3) その他、(1)及び(2)に類するものとして市町村において、事業実態があるものとして認める資料
◆セーフティネット保証第4号突発的災害(自然災害等)は令和6年6月30日で終了しました。
◆危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)は令和3年12月31日で終了しました。
◆セーフティネット保証5号以外の内容については、下記の中小企業庁の該当ページをご参考ください。
・中小企業庁:https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm
認定申請書様式(R6.12.1より様式が新しくなりました)
【変更点】
・認定申請書に事業開始年月日が追加されました。
・認定申請書の「有効期限」が「申込期間」に変わりました。
・直近3ヶ月間の期間を申請書にも記入する形になりました。
・緩和様式は終了し、利益率様式が新しく導入されました。
通常様式 | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | ||
創業者様式(業歴1年3か月未満の場合) | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | 様式第5ー(イ)ー(3) |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | 様式第5ー(イ)ー(4) | |
原油高様式 | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | ||
利益率様式 | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |