先端設備等導入計画(生産性向上特別措置法関連)

1 はじめに 

中小企業経営強化法(旧生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行))

平成29年に国が取りまとめた「新しい経済政策パッケージ」に基づき、我が国産業の生産性を短期間に向上させるために新しく定めた法律です。

プロジェクト型「規制のサンドボックス」制度の創設、データの共有・連携のためのIoT投資の減税等と合わせ、中小企業の生産性向上のための設備投資を促進させるための支援措置が講じられることとなりました。

 

導入促進基本計画(平成30年6月8日同意)

市では導入促進基本計画を策定し、関東経済産業局から同意を得ました。

これにより、中小企業者・小規模事業者の方が、導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し市の認定を得ることで、法の定める支援措置を受けることができるようになりました。

坂東市導入促進基本計画 [PDF形式/140.29KB]

生産性向上や賃金引上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税の特例措置の新設

 

  賃上げ表明なし

賃上げ表明あり

(令和6年3月31日までに取得した設備)

賃上げ表明あり

(令和6年4月1日~令和7年3月31日までに取得した設備)

特例率 1/2 1/3 1/3
特例期間

3年間

5年間

4年間

 

2 先端設備等導入計画の概要(平成30年6月29日受付開始)

端設備等導入計画」は、生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

この計画を提出し市の認定を受けた場合は、固定資産税の特例(減免)や金融支援等の支援措置を受けることが可能になります。

※支援内容によって、それぞれ別の要件があります。

 

認定を受けられる中小企業者の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)

 中小企業者の規模

《注意》固定資産税の特例の対象設備については、別要件(地方税法※1)が適用されます。

    (※1)資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等(大企業の子会社を除く)

 

対象地域、対象業種

【対象地域】市内全地域

【対象業種】全業種

 

認定の主な要件
主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間または5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

 ※直近の事業年度末

 労働生産性

 ※会計上の減価償却費

先端設備等の種類

・労働生産性向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備

経済産業省関係中小企業経営強化法施行規則第1条第1項に定める先端設備等全て

 (機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備)

留意事項

・人員削減を目的としない、雇用の安定に配慮しつつ労働生産性を向上させる計画であること

・健全な地域経済の発展に配慮すること

 (公序良俗に反する取り組みや、反社会的勢力との関係のない組織であること)

市税等に滞納のないこと

 

申請先端設備導入計画等の様式

中小企業庁のホームページからもダウンロードできます。

 経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」(中小企業庁ホームページ)

 

 

3 「先端設備等導入計画」の申請先

 申請書類一式を、下記窓口へ直接ご持参ください。

 窓口での申請が難しい場合は、商工観光課へご相談ください。

坂東市役所2階 商工観光課

(坂東市岩井4365番地)

【問い合わせ】TEL:0297-20-8666(直通)

Email:syouko@city.bando.ibaraki.jp

 

認定の流れ(フロー)

先端設備導入計画の申請と認定のフローについては以下のとおりです。

  認定フロー

※計画申請の前に、「経営革新等支援機関」による事前確認が必要です。

 経営革新等支援機関についてはこちらをご確認ください。

設備取得は必ず計画認定後に実施してください。事前に導入したものについては、認定の対象外となります。

 

 

4 計画認定による支援制度

(1) 固定資産税の特例(減免)

特例を受けることにより、「先端設備等導入計画」に従い導入した設備にかかる固定資産税(償却資産)を、最大5年間軽減することができます。

対象となる要件は以下のとおりです。

主な要件

 内容

対象者

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人

・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

特例の適用期間 令和7年3月31日まで
対象設備

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

※生産・販売活動等の用に直接供されるものであること。

※中古資産ではないこと。

対象設備3

 

固定資産税の特例(減免)を受ける際の流れ(フロー)

 

固定資産税の特例を受ける流れ

 

(2) 計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援措置(信用保証)

「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、

通常とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。

 ※融資・保証については、金融機関及び信用保証協会が別に行います。

  計画の認定を受けても、融資・保証を受けられない場合があります。

〇保証限度額

信用保証限度額

 ※金融支援の活用を検討している場合は「先端設備等導入計画」の提出前に、茨城県信用保証協会へご相談ください。

 【問い合わせ】茨城県信用保証協会 業務統括課 (TEL:029-224-7815)

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は商工観光課 商工振興係です。

市役所2階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-20-8666(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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