生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)に基づき、市では導入促進基本計画を策定し、平成30年6月8日に関東経済産業局から同意を得ました。
中小企業・小規模事業者の皆様は、導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を得ることで、法の定める支援措置を受けることができるようになります。
生産性向上特別措置法についてはこちら(経済産業省ホームーページ)
追記)先端設備等導入計画の申請受付を開始しました。(6/29)
坂東市導入促進基本計画の概要
導入促進基本計画は、地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等を踏まえ、先端設備等の導入の目標とともに、市の生産性向上を図るための計画を記載したものです。
【認定を受けられる企業者の規模】
「中小企業基本法」第2条第1項の定義による中小企業者であること。
業種分類 | 資本金の額又は
出資の総額
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常時使用する
従業員の数
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製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 | ゴム製品製造業※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は
情報処理サービス業
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3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
《注意》固定資産税の特例の対象設備については、別要件(地方税法※)が適用されます。
※資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等(大企業の子会社を除く)
【対象地域】
市内全域
【対象業種】
全業種
【対象となる設備】
経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第1条第1項に定める先端設備等全て
(機械及び装置、器具及び備品、工具、建物付属設備、ソフトウェア)
先端設備等導入計画と支援措置
先端設備等導入計画は、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るため、市の導入促進基本計画に沿って作成する計画です。
追記)先端設備等導入計画の申請受付を開始しました。(6/29)
市の認定を受けた場合、以下の支援措置を受けることができます。
(1)固定資産税(償却資産)の特例措置 ※別に減免申請が必要となります。
先端設備導入計画に従い購入した先端設備に対し、本来課税される固定資産税(償却資産)を最大3年間減免できます。
《注意》固定資産税の特例の対象設備については、別要件(地方税法※)が適用されます。
※資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等(大企業の子会社を除く)
(2)計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援措置(信用保証)
設備の導入にあたり必要な経費について、通常とは別枠で信用保証を受けることができます。
※融資には、別途金融機関等の審査が必要です。
(3)国の補助金等の優先採択
以下の補助金等の申請にあたり、優先採択を受けることができます。
※現在は公募を締め切っているものもあります。
・ものづくり・サービス補助金(ものづくり・商業・サービス経営力上場支援事業)
先端設備等導入計画の申請について
先端設備等導入計画の申請受付を開始しました。(6/29)