都市計画法における開発行為等の取扱基準が一部改正され、12月1日から施行します。
改正される内容は、今までは茨城県が制定した基準等をすべて準用していましたが、改正後は茨城県開発審査会付議基準の「包括承認基準5 自動車解体業の施設の取扱いについて」は準用から除かれることになります。
これによって、市街化調整区域において、自動車解体業の施設を建築するための開発許可等は原則できなくなります。
※市街化調整区域とは、市街化を抑制する区域です。
都市計画法における開発行為等の取扱基準が一部改正され、12月1日から施行します。
改正される内容は、今までは茨城県が制定した基準等をすべて準用していましたが、改正後は茨城県開発審査会付議基準の「包括承認基準5 自動車解体業の施設の取扱いについて」は準用から除かれることになります。
これによって、市街化調整区域において、自動車解体業の施設を建築するための開発許可等は原則できなくなります。
※市街化調整区域とは、市街化を抑制する区域です。
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