届出期間
生まれた日から14日以内
- 生まれた日を含めて数えます。
- 14日目にあたる日が土日祝日など閉庁日の場合は、翌開庁日までになります。
- 期限を過ぎると過料に処せられる場合があります。過ぎてしまっても届出は可能です。
届出人
父母が婚姻中の場合・・・父または母、父母も可
父母が婚姻していない場合・・・母
- 父または母が届出人として署名した出生届を、他の方が代理で提出することは可能です。
届出地
- 父または母の所在地(住所地など)
- 本籍地
- 子の出生地
必要なもの
- 届出書1通(医師または助産師が作成した出生証明書付きのもの)
- 母子健康手帳(お持ちいただかなくても出生届は可能です。)
下記の場合は、後日母子手帳を窓口にご持参ください。(期限等はありませんが、お早めにお越しください。)
- 出生届時にお持ちでなかった場合
- 土日祝日または夜間に届け出た場合
子の名に使える字
- 常用漢字
- 人名漢字
- カタカナ
- ひらがな
関連する手続き
児童手当、乳幼児医療費受給者証などの申請手続きは、生まれた子の住所地の市区町村に申請する必要がありますので、 詳しくはお問い合わせください。
出生届Q&A
子の父も母も届出に行けないときはどうしたらいいですか?
代理の方から提出する事ができます。
お生まれになったお子さんのお名前など内容を記入し、届出人(父または母)が署名したものを、母子手帳などと併せて代理の方に預けてください。ただし、ご記入いただいた内容に不備がある場合には受理できないことがございますのでご注意ください。
出生届に関連する手続きやお生まれになったお子さんの住民票の取得には委任状が必要となる場合があります。事前にご確認ください。
里帰り出産をする場合はどこに届出をしたらいいですか?
上記の届出地のどこでも届出はできますが、その後の関連手続き等がございますので、可能であれば住所地の市区町村へ届け出ることをお勧めします。
遠方などで難しい場合には、出生地または本籍地で届出ができます。その場合、住民票が作成されるまでに1週間程度かかりますので、ご注意ください。
子どもの住民票がほしいのですが、出生届を提出してすぐもらえますか?
月曜日から金曜日(祝日及び閉庁日除く)の午前8時30分から午後5時15分までに当市へ届け出ていて、お子様が当市に住民登録するとき、同一世帯からの請求であれば即日発行が可能です。届出の際にお申し付けください。
土日祝日または時間外の届出の場合は、翌開庁日以降となります。
届出地と住所地が異なる場合は、住所地で発行できるようになるまでに1週間程度かかります。
お急ぎの場合はご相談ください。
子どもの戸籍謄本がほしいのですが、出生届を提出してすぐもらえますか?
戸籍への反映には1週間程度お時間がかかります。
届出地と本籍地が異なる場合にはさらにお時間をいただきます。
恐れ入りますが、しばらく経ってから再度ご請求ください。
出生届を出せない、出したくないときはどうしたらいいですか?
離婚後300日以内に生まれ、前夫との子と推定されてしまう、医師発行の出生証明書がないなど様々な理由で出生届を提出できないことでお困りの方はご相談ください。出生届が出されずに戸籍がない方でも、一定の要件を満たすことで住民票を作ることができる場合があります。また、戸籍がないことで困っている方をご存知の方もご相談ください。ご相談内容は秘密厳守します。
相談窓口
水戸地方法務局戸籍課 029-227-9916
坂東市役所市民課 0297-35-2121 内線1111、1112
詳細については、法務省ホームページをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html(外部サイト)