以下のような届出があります。(下記のほかにも戸籍届出の種類はあります。)
手続きは当事者の状況によって異なりますので、お手数ですがお問い合わせください。
養子縁組届
養子縁組とは、血縁親子関係のない者同士に、親子関係をつくる行為です。
養子離縁届(養子縁組により生じた親子関係を解消するための届)
養子縁組により生じた親子関係を解消するための届出です。
養子離縁には、当事者の話し合いによる「協議離縁」と、縁組当事者の一方が死亡後の「養子又は養親との単独離縁」、裁判所が関与する「裁判離縁」があります。
認知届
子について、父が認知する届出です。任意認知届の場合は、父が署名の上届出ます。
胎児を認知する場合は子の母の同意が、成人の子を認知する場合は子の同意が必要です。
裁判等で認知が成立した場合にも届出が必要です。
転籍届(本籍を移す届)
現在の本籍を別の本籍へ移す届出です。
分籍届
戸籍の筆頭者やその配偶者でない者が、現在の戸籍から分かれて、自身を筆頭者とする新たな本籍を定める届出です。
入籍届
子が父母と別戸籍にいる場合に、父母(父または母)と同じ戸籍に入れることを目的とした届出です。
入籍届では原則、お住まい地域の管轄の家庭裁判所の許可が必要ですが、父母が婚姻中のときには、必要でない場合もあります。
不受理申出
届出によって効力を生ずる「婚姻届」、「協議離婚届」、「養子縁組届」、「協議離縁届」、「任意認知届」について、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。本人が窓口に来庁したことが確認できない場合は届出を受理しないよう申出ることができます。