戸籍届出について

戸籍届出について

戸籍は、身分関係を公証するものです。生まれてから亡くなるまでの事項が届出により記載され、記録されていきます。
戸籍があるところを「本籍」といいます。
戸籍の届出は出生、死亡、婚姻などがあります。それぞれの内容については以下のページをご覧ください。

届出後、戸籍への反映が完了するまで戸籍謄本等の書類はおとりいただけなくなりますので、届出後間もない場合は戸籍への反映が終了しているか確認の上ご請求ください。

受付場所

市民課、さしま窓口センター

  • 夜間は警備員にお渡しください。
    (令和3年11月1日から、夜間の戸籍届出は本庁舎の警備員室のみとなります。)

※休日や夜間に届出した場合
婚姻日などは届出した日になりますが、届出書の処理は翌開庁日以降となりますので、届出書に平日連絡ができる電話番号を記入してください。また届出内容によっては、平日あらためて来庁していただくこともあります。

本人確認について

届出をした方について、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、その他官公署の発行した顔写真入りの証明書(有効なもの)等で本人確認を行います。

  • 本人が知らない間に、第三者から申請や届出が提出されるといった事件が全国的に発生しています。こうした虚偽の申請・届出事件の発生を防止するため、ご理解とご協力をお願いいたします。
  • 本人確認できなかった場合、郵送により届けた場合、夜間・休日にした届出の場合は、受理後、届出があった旨を届出人に郵便でお知らせします。

    戸籍の窓口でのルー ル「本人確認」(法務省ホームページへのリンク)

届出書の記入・押印について

届書は黒いペンで記入し、消えるボールペンや鉛筆は使用しないでください。
届書の押印については、戸籍法の一部改正により令和3年9月1日から届出人の意向に基づく任意となりました。
これにより、届出人の欄に署名をするのみで、押印せずに届出ができます。

戸籍届出に伴う手続きについて

戸籍届出に伴い、今受けている各種行政サービスの手続きが、新たに必要となる場合があります。
夜間や休日に届け出られた場合、平日あらためて来庁いただくことになります。ご不明な点は各担当課にお尋ねください。
坂東市以外に住所がある方は、戸籍届出に伴う変更が住民票に反映されたことを住所地に確認の上、各種手続きをしてください。

住所について

届出書に記入する住所は、届出する当日に住民登録している現在の住所を記入してください。

  • 戸籍届出だけでは住所は異動しません。住所異動をする場合は、住民登録のページをご覧ください。
  • 令和元年11月5日から、住民票の写しやマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。
    これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、旧氏を住民票に記載した上で、マイナンバーカード等に併記し、公証することができます。
    詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

   

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は市民課 資料係です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2186(直通)

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