協議離婚
届出日
離婚届を市区町村に提出した日付が、離婚日となります。
土日祝日など閉庁日の届出で、不備等があった場合でも、軽微なものであって後日訂正をしていただければ、最初にご提出いただいた日が離婚日となります。
届出人
夫・妻
届出地
- 届出人の所在地(住所地など)
- 届出人の本籍地
必要なもの
- 届出書1通(どの市区町村で配布している用紙でもご提出いただけます。なお、届出人および証人2名の署名が必要です。)
婚姻の際に氏が変わった方で、離婚後も今の配偶者の氏をそのまま名乗りたい場合には、離婚届と一緒に戸籍法77条の2の届が必要ですので、ご一緒にお持ちください。戸籍法77条の2の届は、離婚届と同様に市区町村窓口で配布しています。 - 本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、本人確認のできる書類をお持ちください。夫または妻のどちらか一方が届出に来庁する場合は、来庁する方のものだけで結構です。なお、上記の証明書をお持ちでない方も届出はできますが、後日、本人あてに届け出が受理されたことを郵便で通知します。(本人に頼まれた方が届書を持参した場合も、同様に通知いたします。) - 戸籍謄本(基本的に不要ですが、本籍地が現在も戸籍を紙で管理している場合は添付が必要ですので、その際は発行日が近いものをお持ちください。)
判離婚(調停・判決等)
届出期間
裁判等が確定した日から10日以内(調停や和解は成立の日から10日以内)
届出人
訴えを提起した者
- 調停の場合で調書に「相手方の申し立てにより離婚する」とある場合は、相手方も届出ができます。
- 申立人が届け出期間を過ぎても届け出ない場合は、相手方も届出ができます。
届出地
- 届出人の所在地(住所地など)
- 届出人の本籍地
必要なもの
- 届出書1通(どの市区町村で配布している用紙でもご提出いただけます。なお、裁判離婚の場合、証人欄や相手方の署名欄の記載は不要です。申立人の方のみ署名をいただきます。)
婚姻の際に氏が変わった方で、離婚後も今の配偶者の氏をそのまま名乗りたい場合には、離婚届と一緒に戸籍法77条の2の届が必要ですので、ご一緒にお持ちください。戸籍法77条の2の届は、離婚届と同様に市区町村窓口で配布しています。 - 調停調書謄本等(裁判所から発行される書類)
調停・・・・・・調停調書謄本
審判・・・・・・審判書謄本、確定証明書
和解・・・・・・和解調書
請求の認諾・・・認諾調書
判決・・・・・・判決書謄本、確定証明書 - 戸籍謄本(基本的に不要ですが、本籍地が現在も戸籍を紙で管理している場合は添付が必要ですので、その際は発行日が近いものをお持ちください。)
- 本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、本人確認のできる書類をお持ちください。夫または妻のどちらか一方が届出に来庁する場合は、来庁する方のものだけで結構です。
離婚届Q&A
離婚すると氏と戸籍はどうなりますか?
離婚届が提出されると、婚姻の際に氏が変わった方は、婚姻前の氏(旧姓)に戻ります。婚姻前の戸籍に戻るか、単独で新しい戸籍を編製するかを選択できます。意思表示のない場合は、自動的に婚姻前の戸籍に戻ります。
旧姓に戻らず、婚姻中の氏をそのまま名乗ることを希望される場合には、戸籍法77条の2の届を提出することが必要です。戸籍法77条の2の届をする場合、戸籍は単独で新しく編製することになります。
戸籍法77条の2の届は、一度旧姓に戻った場合でも、離婚後3カ月以内であれば提出することができます。
戸籍法77条の2の届を提出したけれど、やはり旧姓に戻りたいという場合や、旧姓に戻って離婚後3カ月が経過したけれど、婚姻当時の氏を名乗りたいという場合には、家庭裁判所の許可を得て氏の変更届をする必要があります。