妊婦のための支援給付金について

妊婦支援給付金について

坂東市では、妊娠期から出産期まで切れ目のない支援を行うことを目的とし、子ども・子育て支援法に創設された

「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談事業」を一体的に実施します。

坂東市では、妊娠届出時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。

※坂東市へ転入された方には、妊婦支援給付金等の支給状況などについて、前住居地に確認することがありますので、ご了承ください。

1 妊婦支援給付金1回目の申請 (妊娠届出時)

【対象者】申請日に坂東市に住所を有し、令和7年4月1日以降に妊娠届出をし、医療機関で胎児の心拍が確認できた方
【給付内容】1回の妊娠につき、5万円を支給します。
【申請方法】妊娠届出時に保健師、助産師等と面談を行い、妊婦給付認定及び妊婦支援給付金の申請を行います。
      申請には以下のものが必要になります。
      (1)本人確認書類(運転免許証、在留カード、マイナンバーカード等)
      (2)振込口座(妊婦本人名義)の通帳等

2 妊婦支援給付金2回目の申請(出産後)

【対象者】申請日に坂東市に住所を有し、令和7年4月1日以降に出産された方
【給付内容】赤ちゃん(胎児)一人につき、5万円を支給します。
【申請方法】出生届出後の赤ちゃん訪問時の助産師等と面談後「妊婦支援給付金申請書(2回目)」を交付します。
      申請書記入後、返信用封筒または健康づくり推進課窓口まで提出してください。
      申請には以下のものが必要になります。
      (1)妊婦支援給付金申請書(2回目)
      (2)振込口座(産婦本人名義)の通帳等

【支給方法】申請後に書類を審査し、指定口座に振り込みます。

      なお、妊婦(産婦)以外の口座に振り込みはできませんので、ご注意ください。

流産・死産等を経験された方へ

令和7年4月1日以降に流産・死産等をした方、お子様を亡くされた方も1回目、2回目の給付金の対象となります。

なお、申請には母子手帳が必要になります。

※妊娠届出前(母子手帳交付前)に流産を経験した方も給付金対象ですが、その場合、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で

妊娠の事実を確認させていただきます。

※流産・死産等を経験された方の相談窓口のご案内について(流産・死産等)【PDF】

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は健康づくり推進課です。

市役所1階 〒306-0692 坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-3121(直通)

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