母子健康手帳の交付
妊娠がわかったら、産婦人科を受診し、出産予定日確定後、健康づくり推進課へ妊娠の届出をしてください。母子健康手帳や妊婦健診受診票を交付します。
- <妊娠の届け出には、妊娠届出書兼妊婦給付認定申請書の記入が必要です。>
※妊娠届出書兼妊婦給付認定申請書は健康づくり推進課の窓口に準備がございます。
【お持ちいただくもの】 - 1.妊婦本人の振込先の通帳(旧姓名義不可)
2.妊婦の個人番号がわかるもの(次のうち一つ)
個人番号カード 通知カード 個人番号入りの住民票
<個人番号の利用について>
妊婦の個人番号は、母子保健法施行規則に基づき収集・管理を行い、母子保健法による保健指導、訪問指導、健康診査、妊婦の届出、母子健康手帳の交付に関する事務に使用します。
<個人番号の記入ができない場合>
個人番号の記入がなくても申請は可能です。番号法第14条第2項により市で個人番号を取得させていただきます。 - 3.来所される方の本人確認のための書類
個人番号カード 運転免許証 パスポート 在留カード 官公庁で発行した写真付身分証明書(次のうち一つ) - 4.委任状(妊婦本人以外の方が来所される場合)
- 5.妊娠の確認ができる書類(診断書、出産予定日の書かれている書類、エコー写真など)
- 保険年金課にて、妊婦のマル福の手続きを行います
詳しくはコチラのページをご覧ください。
※上記のお持ちいただくもの以外にも、手続きに必要なものがある場合がございます。
妊産婦健康診査及び新生児聴覚検査、乳児一般健康診査について
- <妊婦健康診査(市と契約している医療機関で14回)>
妊婦一般健康診査受診票を医療機関に提出することで、受診票に記載された項目について、公費負担(上限あり)で受診することができます。 - <産婦健康診査(市と契約している医療機関で2回)>
産婦健康診査受診票を医療機関に提出することで、受診票に記載された項目について、公費負担(上限あり)で受診することができます。
<新生児聴覚検査(市と契約している医療機関で1回~2回)>
新生児聴覚検査受診票を医療機関に提出することで、受診票に記載された項目について、公費負担(上限あり)で受診することができます。- <乳児一般健康診査(市と契約している医療機関で生後1か月頃、第1回:生後3~7か月児、第2回:生後8~11か月児)>
- 乳児一般健康診査受診票を医療機関に提出することで、受診票に記載された項目について、公費負担(上限あり)で受診することができます。
- 償還払い
坂東市と契約していない医療機関で妊婦・産婦健康診査、新生児聴覚検査、乳児一般健康診査を受診される場合は、各種受診券を使用できません。
健診等にかかった費用をいったん医療機関に支払い、後日かかった費用を坂東市へ請求していただくと、公費負担分の費用を払い戻しいたします。ただし、費用が公費負担額に満たない場合は、受診に要した金額を支払います。
【申請に必要な書類等】
(1)医師が受診結果を記載した「健康診査受診票」「新生児聴覚検査受診票」
※書類作成費用(本人負担)が発生する場合には、記載してもらわずに、使用しなかった受診票をそのままお持ちください。
(2)受診日と受診結果が記載された母子健康手帳
(3)健診費用・検査費用がわかる医療機関等発行の領収書(健診・検査受診日ごとの日付が記載された領収書)
(4)印鑑
(5)振込先(本人名義)の通帳