新基準原付について

新基準原付とは

原付一種に新たな区分基準が追加されました。

総排気量50cc以下の第一種原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を除く。)は、令和7年11月からの新たな排ガス規制に伴い、令和7年10月末をもって生産が終了となります。

これに伴い、構造上出すことができる最高出力を4.0キロワット以下に制御した総排気量125cc以下の二輪車も、市区町村が第一種原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を除く。)に発行する白色のナンバープレートを付けて原付免許で運転することができるようになります。

原付免許ですべての125cc以下の二輪車を運転できるわけではありません!

原付免許で運転できる125cc以下の二輪車は、最高出力が4.0キロワット以下に制御された二輪車に限られます。

市区町村が発行する、桃色や黄色のナンバープレートの交付を受けている125cc以下の二輪車は運転することはできません。

新基準原付(125cc以下かつ最高出力4.0キロワット以下)の軽自動車税(種別割)

年税額:2,000円(令和8年度課税分より適用)

ナンバープレートの交付申請について

新基準原付のナンバープレートは白色となり、総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じ色になります。

新基準原付を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要です。

また、新基準原付については、第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見および総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目において確認します。

  • 型式認定番号を有する車両
    譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標
  • 型式認定番号を有さない車両
    国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0キロワット以下であることの確認済書」又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)

申請手続きの方法は、従来の原動機付自転車の手続きと変わりません。詳しくは下記のリンクをご確認ください。

原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・変更・廃車

その他運転する際の注意事項等について

交通ルールは今までの総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じになります。

詳細につきましては、警察庁のホームページをご確認ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は課税課 管理係です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2213(直通)

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